建設業労働災害防止協会 富山県支部

足場の組立て等作業主任者技能講習

当協会は富山労働局長登録教習機関です
 登録番号:富足第1号
 登録期間満了日:令和11年3月30日

  • このページは令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開催を予定している標記講習の案内ページです。
  • 講習は予約専用ページにおいて、定員を管理しています。
    希望される講習の「予約開始日」の10時より予約専用ページにおいて予約の受付けを開始します。
    予約を取られた後、窓口に提出が必要な物などについては、後記7をご確認ください。
  • 予約を取る場合は、本サイトの各ページ右に「講習申込」タグがあります。クリックすると予約専用ページに移動します。
  • 予約前に受講資格等をご確認ください。
実施月 実施月日 定員 予約開始日 CPDS 講習会場 助成
対象
学 科
6月度 6月20日(木)~21日(金) 60 3月1日(金) 申請予定 建災防技能研修センター
2月度 2月13日(木)~14日(金) 60 12月2日(月) 申請予定

1.作業主任者を選任すべき作業

 「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」を行う場合には、法定の技能講習を修了した者のうちから「足場の組立て等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。

2.受 講 資 格

 満18歳以上に達した後、次のいずれかに該当する者

  • 【 】内は受講資格として必要な業務です。【 】内の業務に規定の年数以上従事していなければなりません。
    「従事した業務」や「経験年数」等は、受講申込書「③受講資格」欄に事業主より証明を受けてください。
    受講者本人が事業主の場合は、同社の部長以上の役職者又は元請等に経験年数の証明を受けてください。
  • 足場の組立て等の業務に従事するには、足場の組立て等の業務に係る特別教育等を受ける必要があります。
    申し込みの際に足場の組立て等特別教育修了証の写しに原本証明を行ったもの等、足場の組立て等の作業に従事することができる者であることを証明する資格を申込書に添付ください。

    詳細については下の「特記事項」をご確認ください。
    原本証明を受けられない場合や受講者本人が事業主である場合は、修了証の原本と写しを申込み時に持参いただければ、窓口で確認します。

受講資格(1)
 特別教育などを修了後、【足場の組立て、解体又は変更に関する作業】に3年以上従事した経験を有する者。

  • 経験年数については事業主の証明が必要です。また「足場の組立て等特別教育」修了証の写しに原本証明を行ったもの等、足場の組立て等の業務に従事できる者であることの証明書類も必要です。

受講資格(2)
 学校教育法による大学、高等専門学校(5年制の高専)、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、特別教育などを修了した後、2年以上【足場の組立て、解体又は変更に関する作業】に従事した経験を有する者。

  • 経験年数については事業主の証明が必要です。また、上記の(2)に該当する者は、卒業したことを証明する書面が必要です。併せて「足場の組立て等特別教育」修了証の写しに原本証明を行ったもの等、足場の組立て等の業務に従事できる者であることの証明書類も必要です。
  • 大学院、短期大学、専修学校(一般に言う「専門学校」)は該当しません。
    学校教育法(法規)について。

受講資格(3)
 その他厚生労働大臣が定める者

  • 経験年数については事業主の証明が必要です。また、上記の(3)に該当する者は、訓練を修了したことを証明する書面。併せて「足場の組立て等特別教育」修了証の写しに原本証明を行ったもの等、足場の組立て等の業務に従事できる者であることの証明書類も必要です。

特記事項

 「足場の組立て、解体又は変更に関する作業」に従事させる前に「足場の組立て等特別教育」を行なうことが必要です。(平成27年(2015年)7月1日施行)
 受講を希望する方が足場の組立て等の業務に就くことが出来る者であることの証明として、「足場の組立て等特別教育」修了証等の写し(余白に事業主等の証明を受けてください。)を必ず添付してください。

 ただし、次の要件に該当する方は「足場の組立て等特別教育」修了証等の写しの添付は不要です。
【①平成29年(2017年)6月30日時点において、上記(1)~(3)のいずれかの受講資格を満たしている方】
 上の①に該当する方は、平成29年(2017年)6月30日時点までの経験期間及び経験年数の証明を受けてください。

 特別教育を修了していることを証明する書類が必要となる場合についての詳細は次のとおりです。
 「足場の組立て等作業者主任者技能講習」の受講資格について

3.講習科目及び時間

  • 「2.受講資格」のいずれかに該当する方は、次の講習科目を受講することができます。
    所定の科目、時間数を受講された方は、修了試験を受けることができます。
  • 所定の科目、時間数を受講した後、修了試験において合格された方には修了証を交付いたします。
  • 受講時に遅刻、中抜けや受講辞退等により受講時間数が不足した場合、不合格となります。
    また、修了試験が合格基準を満たしていない場合も不合格となります。
    不合格の場合、特別の措置はありません。
    時間 講  習  科  目 時間数 一部免除区分
学科 初日 8時45分~9時00分 オリエンテーション      
9時00分~12時10分
13時00分~17時20分
作業方法に関する知識 7時間 免除 免除
2日目 9時00分~12時10分 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 3時間 免除 免除
13時00分~14時30分 作業者に対する教育等に関する知識 1時間30分   免除
14時40分~16時10分 関係法令 1時間30分    
16時20分~17時20分 学科修了試験    

4.受講科目の一部免除対象者及び免除科目

 「2.受講資格」のいずれかを有し、次の「受講の免除を受けることができる者」のうちいずれかに該当し、受講申込書に「添付書類」を提出された方は、「3.講習科目及び時間」に定める講習科目のうち、免除申請をされる「区分」に応じた講習科目が受講免除となります。
 なお、免除申請は1区分のみ申請できます。
 「受講の免除を受けることができる者」に該当する方であっても「2.受講資格」に該当するものが無い場合、受講できる科目はありません。

区分 講習の一部免除を受けることができる者 免除される講習科目 添付書類

能開法施行規則別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者

  • 作業の方法に関する知識
  • 工事用設備、機会、器具、作業環境等に関する知識
技能検定合格証書の写しに原本証明を行ったもの
能開法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
  • 作業の方法に関する知識
  • 工事用設備、機会、器具、作業環境等に関する知識
  • 作業者に対する教育等に関する知識
職業訓練指導員免許の写しに原本証明を行ったもの

5.受講料及びテキスト代

  • 記載されている金額は消費税を含んだ金額となります。
  • 受講料にテキスト代は含んでいません。また、テキスト代に受講料は含んでいません。

受講料

区  分 受 講 料
受講資格を有し、受講科目の一部免除に該当しない方 11,990円
受講資格を有し、「4.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」の区分(イ)に該当し、一部免除を申請する方 7,260円
受講資格を有し、「4.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」の区分(ロ)該当し、一部免除を申請する方 6,050円

テキスト代

  テキスト代 使用テキスト
会員 1,430円 「足場の組立て等工事の作業指針」(建設業労働災害防止協会発行)
一般 1,870円
  • 会員とは、建設業労働災害防止協会富山県支部の1号会員を指します。
    会員に該当しない方は一般となります。

6.受講時に必要なもの

受付整理票、筆記用具、テキスト

  • 昼食は準備していませんので、各自、ご準備ください。
  • テキストを購入された方には、講習初日にお渡しします。

7.予約後、受講申込み時に必要な物

ネット予約後、手続きを行う窓口に次の物をご提出ください。

①予約完了メールを印刷した物又は「予約完了画面」を掲示ください。

予約後、指定メールアドレスに届いた「予約完了メール」を印刷した物を申込書に付けてください。
印刷ができない方は「予約完了画面」を提示ください。

②作業主任者技能講習受講申込書

 建設業労働災害防止協会富山県支部の所定の申込書をご使用ください。
 申込書は「講習の申し込み方法」からダウンロードできます。
 申込み前に必要事項を記入ください。特に「③受講資格」欄に受講資格の証明が無い場合は受付けできません。
 提出前に事業主等より証明を受けてください。なお、受講者本人が事業主である場合、自身の経験年数や資格証を証明することはできません。
 記入に誤りがあった場合は、その部分に二重線を引き、訂正を行ってください。
 ただし、「③受講資格」欄の訂正は、その証明を行なった方(③の「エ」欄の方)が訂正を行なうこととなります。

③足場の組立て等の業務に就くための資格

「足場の組立て等特別教育」修了証等の写しに原本証明を行ったもの

受講科目の一部免除又は受講資格に必要な資格等の証明

「4.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」のうち「受講の免除を受けることができる者」のいずれかに該当し、科目の一部免除を希望される方は、申込み時に証明書類(前記4の表中「添付書類」)を添付してください。

受講資格に必要な資格等の証明書類も受講申込書提出時に添付してご提出ください。

免除申請ができる資格を取得できる予定や受講資格が取れる予定では、申込みできません。
なお、受講者本人が事業主である場合、自身の経験年数や資格証を証明することはできません。

⑤証明写真1枚(縦30mm.×横24mm.)

修了証の作成等に使用します。

  • 背景無地、正面、上三分身(胸から上)、脱帽、サングラス不可、6ヶ月以内に撮影した物で、写真の裏面に受講者氏名(フルネーム)を記載してください。
  • デジカメ写真を使用することは可能ですが、印刷紙には必ず写真用の用紙を使用してください。普通紙に印刷されている場合、再度提出していただきます。
  • 写真に写っている方の容姿を補正や加工しないでください。
  • 写真に関する詳細はこちら

⑥受 講 料

申込内容により受講料が異なります。

⑦テキスト代

8.申込み後のキャンセルについて

 申込み後、受講のキャンセルをされる場合は、講習開始の直前営業日から起算して3営業日(営業終了時刻(17時00分))以前までにご連絡ください。理由に関係なく返金いたします。
 上記の後に連絡があった場合は、理由の如何にかかわらず返金対応はできません。なお、テキストを購入されている場合は、テキストを送付いたします。

「申込み後のキャンセルについて」の詳細はこちらをご確認ください。

受講のお申し込み

講習申込
ページトップ