建設業労働災害防止協会 富山県支部

助成金について

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について

①概 要

「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」には、「経費助成」及び「賃金助成」があります。
「経費助成」及び「賃金助成」の両方の助成を受けることも可能です。

経費助成

経費助成とは、「受講料」及び「テキスト代」に対する助成。

  • 雇用保険被保険者数、受講者の年齢等により助成額が異なります。

賃金助成

賃金助成とは、受講時に支払った賃金に対する助成。
1日3時間以上受講した日に限ります。

  • 雇用保険被保険者数、建設キャリアアップシステム技能者情報の登録等により助成額が異なります

②対象となる講習会

建災防協会富山県支部で実施している講習では、次の講習会が対象となっています。

種別 講習名
技能講習
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
  • 車両系系建設機械(解体用)運転技能講習
  • 不整地運搬車運転技能講習
  • 高所作業車運転技能講習
  • 玉掛け技能講習
作業主任者
技能講習
  • 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
  • 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
  • 足場の組立て等作業主任者技能講習
  • 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
  • 鋼橋架設等作業主任者技能講習
  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
  • コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
  • 石綿作業主任者技能講習
  • 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
特別教育
  • 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育
  • ローラー(締固め機械)運転特別教育
  • 巻上げ機(ウインチ)運転特別教育
  • フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
  • 足場の組立て等特別教育
  • ロープ高所作業に係る特別教育

③主な利用要件

雇用する建設労働者に技能実習などを受講させた場合などに対する助成です。
雇用する側(事業主)が技能実習などを受講した場合は利用できません。

建設労働者技能実習コース(経費助成)(※1)

  • (中小建設事業主又は中小建設事業主団体)
    雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させること

建設労働者技能実習コース(賃金助成)(※1)

  • 中小建設事業主が、雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を受講させること

※1 経費(受講料やテキスト代)を負担し、また給与を支払って技能実習を実施または受講させた事業主が対象となります。

注意:
事業主本人や同居の親族は対象外です。
「中小建設事業主」とは、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下、又は常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主をいいます。
労働者本人から技能実習に要した費用を徴収する場合は、本助成金を申請できません。また受講した労働者に賃金を支払っていない場合も本助成金を利用できません。

助成金手続きの流れ

「人材開発支援成助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象となる講習を建設業労働災害防止協会富山県支部で受講予定し、富山労働局に同助成金の計画届や支給申請を提出する場合を記載しています。
富山県外からの受講の場合、必要書類や申請窓口が異なります。
他の機関で受講された方は当方の関知するところではありません。

  1. 講習会の受講申し込み
  2. 講習会の受講
  3. 支給申請書類を記入
    「支給申請書」及び「受講者名簿及び支給請求内訳書」、「支給要件確認申立書」等の記入及び添付書類を揃える。(注1)
  4. 実施機関で受講証明
    「受講者名簿及び人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成))の助成金支給申請内訳書」(建技様式第3号別紙1)に実施機関の受講証明が必要です。
    建災防協会富山県支部では、受講証明は県支部でのみ行っています(分会では行っていません)。
    なお、「時間割(カリキュラム)」は受講証明時に付けて、返却いたします。また必要により「受講申込書の写し」をお付けします。

    受講証明は、次の①~③の3通りの方法があります。
    ①講習が終わった後、担当者等が直接持参する。
    ②講習が終わった後、郵送する。
     郵送の場合は、返信先を明記し、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
     また、受講者が受講した講習がわかるようにしてください。
    ③講習時、受講者に持参させる。
     受講者に持参させる場合には、初日の受付けで書類を提出するようお伝えください。講習最終日までお預かりし、講習終了後、受講者に返却いたします。
     講習が全て終わった後に提出されると、その日に受講証明ができませんので、ご注意ください。

    受講証明書類の提出先
    建設業労働災害防止協会富山県支部
    〒939-3545 富山県富山市水橋入部町字元禄4-62
  5. 支給申請書類の提出
    富山労働局助成金センターへ書類を提出(提出期限は講習を終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内です。)(注2)
  6. 支給、不支給の決定
    支給決定(不支給決定)等の通知や支払いは富山労働局から行われます。

注1  富山労働局 助成金センター窓口については、チェックリストにも記載されています。

必要書類について

必要書類及び手続き窓口は都道府県労働局により一部異なりますので、各申請先窓口にお問い合わせください。

支給申請書等の様式は年度変りや年度途中であっても不定期に変更となるため、本ホームページに掲載していません。制度を運用されている厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
受講した年月日によっても様式が異なります。特に年度変りの前後はご注意ください。

富山県内の方については、富山労働局ホームページよりチェックリストや支給申請に必要な様式などをダウンロードできます。

  • チェックリストは都道府県労働局ごとに異なります。
    富山労働局はホームページより確認を行なうことができます。
    富山労働局管轄外の方につきましては、所轄の都道府県労働局窓口にお問い合わせください。
  • 様式の変更時期が把握でいないため、本ページには載せておりませんが、「受講確認書」及び「委託契約書」の様式につきましては、下よりダウンロードできます。

様式のダウンロード

受講確認書

委託契約書

※実施機関により、使用機械などが異なります。建災防協会富山県支部以外で受講する方は、受講する機関等にご確認ください。

・技能講習

・作業主任者技能講習

・特別教育

・その他

その他の様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
なお、講習会場にも新様式を備えてあります。

講習申込
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