講習の申込みは、以下の①~⑦のとおりで、予約をとり、予約時に指定した日時・窓口で受講申込書等を提出すると、手続きが完了します。
なお、予約方法は、当支部ホームページからの予約のみとなります。
電話、ファックス、窓口等での予約は受け付けておりません。
①当支部ホームページの予約ページ(画面右端の「講習申込」タグ)から、希望する講習の予約をとります。
②予約がとれると、「予約完了メール」が届きます。(この日から7日以内に⑦までの手続きが終わらないと予約は取り消しとなります。)
③受講申込書を作成します(この画面の下の方に掲載の「受講申込書」様式データをご利用ください。)。
④必要に応じ、業務経験等の事業主証明、資格証等写しの事業主原本証明を受けます。
⑤受講者の写真を用意します。
⑥予約時に選択した日時及び窓口において、「予約完了メール」の印刷物(スマートフォンの画面でも可)を提示し、受講申込書、写真、必要な証明書類、受講料、テキスト代を提出します。
⑦受講料・テキスト代の領収証(インボイス対応)と、受講時に必要となる「受付整理票」が発行されます。
A.予約受付の開始日
予約受付は、四半期毎に区切って行っています。 四半期毎の予約開始日は、次のとおりです。開始時刻は、午前10時です。
- 4月1日~6月30日までに講習を開始するものは「3月1日」
- 7月1日~9月30日までに講習を開始するものは「6月1日」
- 10月1日~12月31日までに講習を開始するものは「9月1日」
- 1月1日~3月31日までに講習を開始するものは「12月1日」
なお、「予約開始日」が休業日となる場合は、翌営業日に設定するようにしておりますが、正確には、四半期毎のお知らせでご確認願います。
B.予約受付期間
「予約開始日」午前10時より予約受付を開始し、以降、募集定員に達するまで受付を行いますが、準備等の都合から講習開始日の概ね2週間前には受付を締め切ります。また、募集定員に達した場合は、その時点で予約受付は終了します。
なお、「予約開始日」が到来してない講習は、予約できません。
C.予約ページの入り方等
予約ページには、当支部ホームページの右端に常時表示されている「講習申込」タグをクリックして入ることができます。
予約は、同じ講習でも1回の入力で、1名しか予約できません。
同じ講習について、2名の予約を行う場合には、2回の入力が必要となります。
予約が完了すると、「予約完了」メールが指定アドレスに返信されます。
1回の入力ごとに、1通の「予約完了」メールが届きます。 「予約完了」メールが届いたら、「E.窓口に提出する物」を用意され、7日以内に、選択した窓口で、正式の申込み手続きを済ませてください。
D.受講申込書等の提出先窓口
申込書等の提出先窓口は富山県内の4つの分会となります。
(受付時間は8時30分~16時30分まで)
注意:講習会場の富山県支部では、受講申込みの受付けはしていません。
なお、県外からの申込みにつきましては、予約後、選択した「分会」にお問い合わせください。
E.窓口に提出する物
各講習のご案内ページにその講習に必要な物を記載しています。
ここでは一般的なものを記載しています。
①「予約完了メール」を印刷した物又は「予約完了画面」の提示
予約後、指定メールアドレスに届いた「予約完了メール」を印刷した物を申込書に付けてください。
印刷ができない方は「予約完了画面」を提示ください。
②受講申込書
建設業労働災害防止協会富山県支部所定の申込書をご使用ください。
※手書きで作成する場合はPDF版を使用してください。
Word版やExcel版はパソコンで入力することを前提に作成しています。記載事項を手書きすることには向きません。
申込書の名称 | 作成できる講習・教育 | パソコン入力専用 | 手書き専用 |
---|---|---|---|
技能講習受講申込書 | ・玉掛け技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・高所作業車運転技能講習 ・不整地運搬車運転技能講習 ・車両系建設機械(解体用)運転技能講習 ・車両系建設機械(整地等)運転技能講習 |
Word版 | PDF版 |
「足場の組立て等作業主任者技能講習」受講申込書 | ・足場の組立て等作業主任者技能講習 | Excel版【推奨】 |
PDF版 |
「石綿作業主任者」又は「金属アーク溶接等作業主任者限定」の技能講習の受講申込書 | ・石綿作業主任者技能講習 ・金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 |
Excel版 | PDF版 |
作業主任者受講申込書 ※足場・石綿・金属アーク溶接以外の作業主任者 |
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 ・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 ・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 ・型枠支保工の組立て等作業主任者 ・コンクリート橋架設等作業主任者 ・鋼橋架設等作業主任者 |
Excel版【推奨】 | PDF版 |
建築物石綿含有建材調査者講習(一般・一戸建て)受講申込書 | ・一般建築物石綿含有建材調査者講習専用 | ― | PDF版 |
「特別教育」・「安全衛生教育」・「能力向上教育」受講申込書 | ・特別教育 ・安全衛生教育 ・能力向上教育 |
Excel版【推奨】 | PDF版 |
旧様式:特別教育受講申込書 | ・特別教育 | Word版 | PDF版 |
旧様式:安全衛生教育受講申込書 | ・安全衛生教育 ・能力向上教育 |
Word版 | PDF版 |
- 記入の誤りを訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、加除修正を行ってください(訂正箇所に受講者の押印は不要です。)。
ただし、「受講科目の一部免除の申請」又「受講資格」の事業主証明欄について訂正を行う場合は、二重線を引いた訂正箇所に証明者(事業主)の押印も必要となります。 - 「石綿作業主任者技能講習」及び「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」以外の作業主任者技能講習では、受講資格(「労働安全衛生規則別表第6」に規定)として、所定の実務経験年数が必要です。詳細は各講習の「講習の詳細」ページをご確認ください。
③証明写真1枚(縦30mm.×横24mm.)
- 背景無地、正面、上三分身(胸から上)、脱帽、サングラス不可、6ヶ月以内に撮影した物で、紛れ込み防止のため、写真の裏面に氏名(フルネーム)を記載してください。
- デジカメ写真を使用することは可能ですが、印刷紙には必ず写真用の用紙を使用してください。普通紙に印刷されている場合、再度提出していただきます。
- 写真に写っている方の容姿を補正や加工しないでください。
- 「熱中症予防指導員・管理者研修」及び「現場管理者等のための統括管理者講習」では、証明写真は不要です。
- 写真に関する詳細はこちら
④受講料
⑤テキスト代
「④受講料」や「⑤テキスト代」は、各講習の「講習の詳細」ページをご確認ください。
⑥受講科目の一部免除又は受講資格に必要な資格等の証明
受講科目の一部免除又は受講資格に必要な資格等の証明は、受講申込書を提出する時に一緒に付けてください。
なお、免除申請や受講資格に必要な資格を取得できる予定(資格取得の講習等を受講中である等)では、申込みできません。
申込書の経験年数の証明及び所有している資格の証明は、原則として事業主が証明することとなります。
ア 資格証の証明について
資格証の写しの余白又は裏面に「原本と相違ない」と記載し、事業主の証明を受けてください。
- 写しと事業主証明がのり付け等され、写しと証明が別の用紙となっている場合等は、その書類は原本証明とはなりません。
証明は写しと同一の用紙(写しの余白又は裏面)に行ってください。
以下の場合は、必要な手続きを済ませた適正な資格証を準備した上で、原本証明を受けてください。
- 記載内容が損傷などにより判別できない場合は、再交付等の手続きを行なってください。
- 氏名など法令により書替え義務が生じている場合は、書替え手続きを行なってください。
以下の場合は、有効な資格証とはなりません。
- 自動車運転免許証等は更新期限が切れているものは無効です。
- 「免許停止処分を受けている期間中」又は「免許の返納後」は、その効力を失効しているため資格の効力がありません。
証明を行なうことができる者について
原則として事業主となります。ただし、会社等で資格等証明の権限を有する役員、部長以上の役職者でも差し支えありません。
【受講者本人が事業主である場合】
受講者本人が事業主である場合、自身の資格証を自身で証明することはできません。
申込時に資格証などの原本及び写しを持参いただければ、窓口で確認及び証明を行ないます。
資格証の写しに、他の役員等の原本証明を受けたものを提出しても差し支えありません。
イ 経験年数の証明について
受講申込書に証明欄があります。申込み前に事業主の証明を受けてください。
受講時までに必要な経験年数を満たす見込みや予定では、申込みはできません。
申込みの時点で必要な経験年数を満たしている必要があります。
経験年数の証明欄の訂正を行う場合、訂正箇所に二重線を引き、加除修正を行うとともに、二重線を引いた箇所に証明者(事業主)のハンコで捺印ください。
修正テープや修正液での訂正はできません。使用しないでください。
証明を行なうことができる者ついて
原則として、事業主となります。ただし、会社等で業務経験証明の権限を有する役員、部長以上の役職者でも差し支えありません。
【受講者本人が事業主である場合】
自身の経験年数を自身で証明することはできません。
業務経験を把握している役員、部長以上の役職者、元請け等から証明を受けてください。
ウ 虚偽の証明であることが判明した場合について
修了した後、虚偽や偽造の証明であることが判明した場合、その修了した講習は受講時の受講資格や受講要件を満たしていないため取り消しとなります。
講習会についてのお問合せは建災防協会富山県支部又は各分会までお問合せ下さい。