当協会は富山労働局長登録教習機関です
登録番号:富車建第5号
登録期間満了日:令和11年3月30日
- このページは令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に開催を予定している標記講習の案内ページです。
- このページは実技講習科目「走行の操作」が免除される方に対する案内です。
後記5の区分(イ)、(ロ)、(ハ)のうちいずれかに該当し、免除申請をされる方が対象です。
- 講習は予約専用ページにおいて、定員を管理しています。
希望される講習の「予約開始日」の10時より予約専用ページにおいて予約の受付けを開始します。
予約を取られた後、窓口に提出が必要な物などについては、後記8をご確認ください。 - 予約を取る場合は、本サイトの各ページ右に「講習申込」タグがあります。クリックすると予約専用ページに移動します。
- 予約前に受講対象者等をご確認の上、予約を取ってください。
- Aコース及びBコースは実技講習を受講する日にちが異なります。なお、学科講習は両コース及び6日間コース合同で行います。
- この講習は、実技講習を屋外で行うため、冬季は行いません。
実施月 | 実施月日 | 定員 | 予約開始日 | 講習会場 | 助成 対象 |
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学 科 | コース | 実 技 | |||||
4月度 | 4月14日(月)~15日(火) | Aコース | 4月16日(水) | 6 | 3月3日(月) | 建災防技能研修センター | ☆ |
Bコース | 4月17日(木) | 6 | |||||
5月度 | 5月19日(月)~20日(火) | Aコース | 5月21日(水) | 6 | 3月3日(月) | ||
Bコース | 5月22日(木) | 6 | |||||
6月度 | 6月23日(月)~24日(火) | Aコース | 6月25日(水) | 6 | 3月3日(月) | ||
Bコース | 6月26日(木) | 6 | |||||
9月度 | 9月8日(月)~9日(火) | Aコース | 9月10日(水) | 6 | 6月2日(月) | ||
Bコース | 9月11日(木) | 6 | |||||
10月度 | 10月20日(月)~21日(火) | Aコース | 10月22日(水) | 6 | 9月1日(月) | ||
Bコース | 10月23日(木) | 6 |
1.対象業務
「機体重量の3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(労働安全衛生法施行令第20条第12号)」については、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を修了する等、法定の資格が必要です。(労働安全衛生法第61条第1項)
- この講習は、当該業務のための資格であり、道路上を走行する場合には道路交通法で定める大型特殊自動車免許が必要です。
- 除雪作業を行う際には、大型特殊自動車免許だけではなく、技能講習(機体重量3トン以上)もしくは、特別教育(機体重量3トン未満)を修了した者等でなければ当該作業を行うことができません。
機体重量は機体に記載してあります。また、リースする場合には、リース先にお問い合わせください。 - この講習は実技講習を屋外で行うため、冬期は実施しません。
- 移動式クレーン仕様の油圧ショベル(バックホウ)を用い、荷の運搬を行なう場合には「小型移動式クレーン運転技能講習」等が必要となります。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に必要な資格
機 体 重 量 | |
---|---|
3トン以上 | 3トン未満 |
|
|
- 道路上を走行する場合には、道路交通法に定める自動車免許が必要です。
2.技能講習の対象となる機種
機体重量が3トン以上の下記の機種

- トラクター・ショベルとは覆帯式のもの又はタイヤ式で全四輪駆動のものをいいます。前輪または後輪の二輪駆動のショベルローダーは「ショベルローダー等運転技能講習」を修了した方等が就業することができます。
3.受講対象者
「5-講習科目の一部免除」の区分(イ)、(ロ)、(ハ)のうちいずれかに該当し、免除申請をされる方
4.講習科目及び時間
- 次の講習科目を受講後、修了試験を実施します。
所定の時間数受講後、学科及び実技の修了試験に合格された方には修了証を交付します。 - 受講時に遅刻、中抜けや受講辞退等により受講時間数が不足した場合、不合格となります。
また、学科又は実技のいずれかの修了試験が合格基準を満たしていない場合も不合格となります。
合格の場合、特別の措置はありません。
- 3日目は申込みされたコースの月日です。
3日目の終了時刻は、受講された方の技能により前後します。 - このページは実技講習科目「走行の操作」が免除となる方の案内ページです。下の講習科目に「走行の操作」の記載はしていません。
時間 | 講習科目 | 時間数 | 一部免除区分 | ||||
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イ | ロ | ハ | |||||
学科 | 初日 | 8時45分~9時00分 | オリエンテーション | ||||
9時00分~12時10分 | 運転に必要な一般的事項に関する知識 | 3時間 | 免除 | ||||
13時00分~17時20分 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 4時間 | 免除 | 免除 | |||
2日目 | 9時00分~15時10分 | 作業に関する装置の構造、取り扱い及び作業方法に関する知識 | 5時間 | ||||
15時20分~16時20分 | 関 係 法 令 | 1時間 | 免除 | ||||
16時30分~17時30分 | 学 科 修 了 試 験 | ||||||
実技 | 3日目 | 8時00分~14時00分 | 作業のための装置の操作 | 5時間 | |||
14時10分~15時40分 | 実 技 修 了 試 験 |
5.受講科目の一部免除対象者及び免除科目
3日間コースは次の「受講科目の一部免除を受けることができる方」のいずれかに該当する方が対象です。
受講申込書に「添付書類」を添えてご提出ください。
該当するものが無い場合は6日間コースをご確認ください。
「4.講習科目及び時間」に定める講習科目のうち、免除申請をされる「区分」に応じた講習科目が受講免除となります。
なお、免除申請は1区分のみ申請できます。
区分 | 受講科目の一部免除を受けることができる方 | 添付書類 | 免除される科目 |
---|---|---|---|
(イ) | 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条に規定する建設機械施工管理技術検定のうち、1級の技術検定に合格した方で第2次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかった方又は2級の技術検定で施工技術検定則(昭和35年建設省令第17号)第1条第1項第4号から第6号までに定められた検定種別に該当するものに合格した方 |
建設機械施工管理技術検定合格証書の写しに原本証明を行った物 ※第2次検定において選択した検定種別がわかること |
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(ロ) |
1.大型特殊自動車免許(注)を有する方 |
自動車運転免許証の写しに原本証明をした物 |
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2.大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許(注)を有し、かつ、次のA又はB若しくはCの特別教育修了後、その業務に3ヶ月以上従事した経験を有する方
A 機体重量が3トン未満の小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務 |
次の①~③のすべてが必要です ①自動車免許証の写しに原本証明を行ったもの |
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3.不整地運搬車運転技能講習を修了した方 |
技能講習修了証の写しに原本証明を行ったもの | ||
(ハ) | 次のa又はb若しくはcの特別教育修了後、その業務に6ヶ月以上従事した経験を有する方 a 機体重量が3トン未満の小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務 b 機体重量が3トン未満の小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務 c 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転の業務 |
次の①と②のすべてが必要です ①特別教育修了証等の写しに原本証明を行ったもの |
|
注:自動車免許証については、第一種免許の他、第二種免許も含みます。
なお、免許を失効・返納した方及び免許停止期間中の方、免許取得中の方は免除申請できません。
例えば、「大型特殊自動車免許」取得中の場合は、上記(ロ)の1で免除申請はできません。
- 一部免除を希望される方は、免許証等の写し(裏表両面)を取り、余白に「原本と相違ない」との事業主証明を受けてください。
写しと事業主証明は、同じ用紙に行なってください。切り取り、のり付け等をした証明では原本証明とはなりません。
また、受講申込み時に受講申込書に添付してください。証明を受けられない場合や受講者本人が事業主の場合は免許証等の原本と写しを申込み時に持参いただければ、窓口で確認します。 - 区分の(ロ)-2または(ハ)に該当する方は、「特別教育修了証」等の写し原本証明を行った書類と併せて特別教育を修了した後、その特別教育の対象となる機械の運転の業務に従事した経験証明が必要です。
運転の業務経験証明は受講申込書に証明欄がありますので、所属事業主の証明を受けてください。受講者本人が事業主の場合は同社の部長以上の役職者又は元請等に経験年数の証明を受けてください。 - 写しや事業主証明が虚偽であることが後日判明したときは、発行済みの修了証は無効となります。
- 「経験年数の証明」についてはこちらもご確認ください。
「資格証の証明」についてはこちらもご確認ください。
6.受講時に必要なもの
昼食は準備していませんので、各自、ご準備ください。
学科講習時
受付整理票、筆記用具
「テキスト」について・・・購入された方には講習初日にお渡しします。
実技講習時
受付整理票、実技に適した作業衣、安全靴、保護帽(産業用ヘルメット)
- 実技講習は屋外で行います。天候により、雨具(雨合羽)や防寒着をご準備ください。
7.受講料及びテキスト代
- 記載されている金額は消費税を含んだ金額となります。
- 受講料にテキスト代は含んでいません。また、テキスト代に受講料は含んでいません。
受 講 料
区 分 | 受 講 料 |
---|---|
「5.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」の区分(イ)に該当し、免除申請をされる方 | 38,170円 |
「5.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」の区分(ロ)に該当し、免除申請をされる方 | 40,370円 |
「5.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」の区分(ハ)に該当し、免除申請をされる方 | 40,370円 |
テキスト代
テキスト代 | 使用テキスト | |
---|---|---|
会 員 | 1,650円 | 「車両系建設機械運転者教本(整地・運搬・積込み用及び掘削用)」 (建設業労働災害防止協会発行) |
一 般 | 2,090円 |
- 会員とは、建設業労働災害防止協会富山県支部の1号会員を指します。
会員に該当しない方は一般となります。
8.予約後、受講申込み時に必要な物
ネット予約後、手続きを行う窓口に次の物をご提出ください。
①予約完了メールを印刷した物又は「予約完了画面」を掲示ください。
予約後、指定メールアドレスに届いた「予約完了メール」を印刷した物を申込書に付けてください。
印刷ができない方は「予約完了画面」を提示ください。
②技能講習受講申込書
建設業労働災害防止協会富山県支部の所定の申込書をご使用ください。
申込書は「講習の申し込み方法」からダウンロードできます。
③前記5の「受講科目の一部免除を受けることができる方」の証明
この講習は「受講科目の一部免除を受けることができる方」のいずれかに該当する方が対象です。
申し込まれる方は、申込み時に証明書類(前記5の表中「添付書類」)を添付してください。
免除申請ができる資格を取得できる予定や受講資格が取れる予定では、申込みできません。
なお、受講者本人が事業主である場合、自身の資格証を証明することはできません(証明方法は前記5のとおりです)。
該当する資格が無い方は、6日間コースとなります。
「資格証の証明」についてはこちらもご確認ください。
④証明写真1枚(縦30mm.×横24mm.)
修了証の作成等に使用します。
- 背景無地、正面、上三分身(胸から上)、脱帽、サングラス不可、6ヶ月以内に撮影した物で、写真の裏面に受講者氏名(フルネーム)を記載してください。
- デジカメ写真を使用することは可能ですが、印刷紙には必ず写真用の用紙を使用してください。普通紙に印刷されている場合、再度提出していただきます。
- 写真に写っている方の容姿を補正や加工しないでください。
- 写真に関する詳細はこちら
⑤受 講 料
申込内容により受講料が異なります。
⑥テキスト代
9.申込み後のキャンセル等について
申込み後のキャンセル
講習等のキャンセルは、講習開始日の直前営業日から起算して3営業日の営業終了時刻(17時00分)までにご連絡を頂いた場合には、理由に関係なく受講料等を返金いたしますが、それ以降は、理由の如何に関わらず返金対応はできません。なお、テキストを購入されている場合は、テキストを送付いたします。
受講区分の変更について
受講区分の変更は、ア.講習開始日の直前営業日から起算して3営業日の営業終了時刻(17時00分)までにご連絡があり、かつ、イ.変更後の受講区分の定員に空きがある、場合に限り認めます。変更を認める場合、受講料の一部返金又は追加支払いは、支部でのお手続きとなります。
受講者の変更について
1回のみ受講者(受講予定者)の変更が可能です。ただし、変更後の受講者に関する受講申込書等の必要書類は、支部に、講習等開始日の直前営業日から起算して3営業日以前までに必着するようにご提出ください。
キャンセル等の連絡
キャンセル等のご連絡は、電話で支部(℡076-478-4900)あてにお願いします。受付は、営業時間内(8時30分~17時00分)となります。
遅刻や中抜け等
遅刻や中抜け等による受講未了や修了試験が合格基準に達しなかった場合には、不合格となりますが、この場合、受講料等は返金いたしません。
「申込み後のキャンセルについて」の詳細はこちらをご確認ください。