建設業労働災害防止協会 富山県支部

小型移動式クレーン運転技能講習【免除者対象講習】

当協会は富山労働局長登録教習機関です
 登録番号:富小移ク第1号
 登録期間満了日:令和11年3月30日

  • このページは令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間に開催を予定している標記講習の案内ページです。
  • この講習は「5.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」の区分(イ)のうち、いずれかに該当する方を対象に実施します。
  • 講習は予約専用ページにおいて、定員を管理しています。
    希望される講習の「予約開始日」の10時より予約専用ページにおいて予約の受付けを開始します。
    予約を取られた後、窓口に提出が必要な物などについては、後記6をご確認ください。
  • 予約を取る場合は、本サイトの各ページ右に「講習申込」タグがあります。クリックすると予約専用ページに移動します。なお、予約前に受講資格等をご確認ください。
実施月日 定員 予約開始日 講習会場

助成
対象

実施月 学科 コース 実技
11月度 11月18日(月)~19日(火) 11月20日(水) 24 9月2日(月) 建災防
技能研修センター
12月度 12月9日(月)~10日(火) 12月11日(水) 24 9月2日(月)
2月度 2月17日(月)~18日(火) Aコース 2月19日(水) 24 12月2日(月)
Bコース 2月20日(木) 24
  • Aコース及びBコースは実技講習を受講する日にちが異なります。なお、学科講習は両コース合同で行います。

1.対象業務

 「つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(労働安全衛生法施行令第20条第7号)のうち、つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務」については、移動式クレーン運転士免許所持者又は「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した者がその運転の業務に就くことができます。

  • この講習は、当該業務のための資格であり、道路上を走行するには道路交通法に基づく運転免許が必要です。
    この講習修了者のほとんどは積載型トラッククレーン(通称:ユニック)を運転されますが、いわゆる4トンユニックを道路上で走行されるときには「中型自動車免許」が必要です。
  • この講習を修了しても玉掛けの業務に就くことはできません。
    玉掛けの作業を行なう場合は「玉掛け技能講習」等を修了している必要があります。

移動式クレーンの運転の業務に必要な資格

つり上げ荷重
5トン以上 1トン以上5トン未満 1トン未満
  • 移動式クレーン運転士免許を受けた者
  • 移動式クレーン運転士免許を受けた者
  • 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
  • 移動式クレーン運転士免許を受けた者
  • 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
  • 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育を修了した者
  • クレーン等安全規則第2条第1号の「適用の除外」により、「クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0.5t未満のもの」については、クレーン等安全規則の適用除外とされています。

2.小型移動式クレーン運転技能講習の対象となる機種

 移動式クレーンとは、「荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、不特定の場所に移動させることができるもの」をいい、このうち「つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン」を小型移動式クレーンいいます。例えば次のようなクレーンが該当します。
 また、油圧ショベルを移動式クレーンモードにし、使用する場合も移動式クレーンとなります。
外部リンク:日本クレーン協会「移動式クレーンの知識」

3.受講対象者

 この講習は「5.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」の区分(イ)のうち、いずれかに該当する方を対象に実施します。

外国籍の方はこちらもご確認ください。

4.講習科目

  • 講習科目を所定時間受講後、修了試験を実施します。
    学科及び実技の試験に合格された方には修了証を交付します。
  • 受講時に遅刻、中抜けや受講辞退等により受講時間数が不足した場合、不合格となります。
    また、学科又は実技のいずれかの修了試験が合格基準を満たしていない場合も不合格となります。
    不合格の場合、特別の措置はありません。
  • 3日目の実技は、申込みされたコースの月日です。
    3日目の終了時刻は、受講された方の技能により前後します。
  時間 講習科目 時間数
学科 初日 8時45分~9時00分 オリエンテーション  
9時00分~16時10分 小型移動式クレーンに関する知識 6時間
2日目 9時00分~12時10分 小型移動式クレーンの原動機及び電気に関する知識 3時間
13時00分~14時00分 関 係 法 令 1時間
14時10分~15時00分 学科修了試験  
実技 3日目 8時00分~15時10分 小型移動式クレーンの運転 6時間
15時20分~17時00分 実技修了試験  

注意:
講師等の都合により、実施日時等を変更する場合があります。
実技講習は積載型トラッククレーン(通称:ユニック)を使用し、実施します。

5.受講科目の一部免除対象者及び免除科目

この講習は次の区分(イ)のいずれかに該当する方を対象に実施しますので、「免除される講習科目」を除いたカリキュラムで実施します。

区分 受講の一部免除を受けることができる者 添付書類 免除される講習科目
(イ)

1.クレーン・デリック運転士免許(クレーン運転士免許、デリック運転士免許を含む)又は揚貨装置運転士免許を有する者

免許の写しに原本証明をした物
  • 小型移動式クレーンの運転に必要な力学に関する知識
  • 小型移動式クレーンの運転のための合図
2.床上操作式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 技能講習修了証の写しに原本証明をした物

6.受講時に必要なもの

昼食は準備していませんので、各自、ご準備ください。

学科講習時

 受付整理票、筆記用具
 「テキスト」について・・・購入された方には講習初日にお渡しします。

実技講習時

 受付整理票、実技に適した作業衣、安全靴保護帽(産業用ヘルメット)

  • 学科講習及び実技講習は屋内で実施します。

7.受講料及びテキスト代

  • 記載されている金額は消費税を含んだ金額となります。
  • 受講料にテキスト代は含んでいません。また、テキスト代に受講料は含んでいません。

受 講 料

受講要件 受 講 料
一部免除区分の(イ)に該当する方 33,495円

テキスト代

使用テキスト テキスト代
「小型移動式クレーンの運転」
((一社)日本クレーン協会発行)
1,705円

8.予約後、受講申込み時に必要な物

ネット予約後、手続きを行う窓口に次の物をご提出ください。

①予約完了メールを印刷した物又は「予約完了画面」を掲示ください。

予約後、指定メールアドレスに届いた「予約完了メール」を印刷した物を申込書に付けてください。
印刷ができない方は「予約完了画面」を提示ください。

②技能講習受講申込書

建設業労働災害防止協会富山県支部所定の申込書をご使用ください。
申込書は「講習の申し込み方法」からダウンロードできます。

一部免除資格等の証明

「5.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」のうち「受講の一部免除を受けることができる者」のいずれかに該当し、申し込まれる方は、申込み時に証明書類(前記5の表中「添付書類」)を添付してください。

免除申請ができる資格を取得できる予定や受講資格が取れる予定では、申込みできません。
なお、受講者本人が事業主である場合、自身の資格の原本証明はできません。
申込み時に修了証の原本と写しをご持参ください。窓口で確認し、証明を行います。

④証明写真1枚(縦30mm.×横24mm.)

修了証の作成等に使用します。

  • 背景無地、正面、上三分身(胸から上)、脱帽、サングラス不可、6ヶ月以内に撮影した物で、写真の裏面に受講者氏名(フルネーム)を記載してください。
  • デジカメ写真を使用することは可能ですが、印刷紙には必ず写真用の用紙を使用してください。普通紙に印刷されている場合、再度提出していただきます。
  • 写真に写っている方の容姿を補正や加工しないでください。
  • 写真に関する詳細はこちら

⑤受 講 料

⑥テキスト代

9.申込み後のキャンセルについて

(1) 講習等のキャンセルは、講習開始日の直前営業日から起算して3営業日の営業終了時刻(17時00分)までにご連絡を頂いた場合には、理由に関係なく受講料等を返金いたしますが、それ以降は、理由の如何に関わらず返金対応はできません。なお、テキストを購入されている場合は、テキストを送付いたします。
(2)キャンセル等のご連絡は、電話で支部(℡076-478-4900)あてにお願いします。受付は、営業時間内(8時30分~17時00分)となります。
(3) 遅刻や中抜け等による受講未了や修了試験が合格基準に達しなかった場合には、不合格となりますが、この場合、受講料等は返金いたしません。

「申込み後のキャンセルについて」の詳細はこちらをご確認ください。

受講のお申し込み

講習申込
ページトップ