建設業労働災害防止協会 富山県支部

玉掛け技能講習

当協会は富山労働局長登録教習機関です
 登録番号:富玉第1号
 登録期間満了日:令和11年3月30日

  • このページは令和6年4月1日~令和7年3月31日までに開催を予定している標記講習の案内ページです。
  • 講習は予約専用ページにおいて、定員を管理しています。
    希望される講習の「予約開始日」の10時より予約専用ページにおいて予約の受付けを開始します。
    予約を取られた後、窓口に提出が必要な物などについては、後記7をご確認ください。
  • 予約を取る場合は、本サイトの各ページ右側に「講習申込」タグがあります。クリックすると予約専用ページに移動します。なお、予約前に受講資格等をご確認ください。
実施月日 定員 予約開始日 講習会場 助成
対象
実施月 学 科 コース 実技
12月度 12/2(月)~3(火) Aコース 12/4(水) 20 9/2(月) 建災防技能研修センター
Bコース 12/5(木) 20
1月度 1/14(火)~15(水) Aコース 1/16(木) 20 12/2(月)
Bコース 1/17(金) 20
2月度 2/3(月)~4(火) Aコース 2/5(水) 20 12/2(月)
Bコース 2/6(木) 20
  • Aコース及びBコースは実技講習を受講する日にちが異なります。
    なお、学科講習は両コース合同で行います。

1.対象業務

 「制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務」(労働安全衛生法施行令第20条第16号)については、「玉掛け技能講習」を修了した者等、法定の資格が必要です。(労働安全衛生法第61条第1項及びクレーン等安全規則第221条)

制限荷重又はつり上げ荷重ついて・・・

 制限荷重又はつり上げ荷重は、玉掛け作業に使用するクレーン等の能力を指します。

玉掛けとは・・・

 玉掛け作業とは、玉掛け用具を用いて行う荷掛け及び荷外し作業をいい、クレーン等を用いて荷を移動させる作業を行う際の、つり荷をクレーン等でつるために使用する玉掛け用ワイヤロープの選定、荷のつり上げ、つり荷の誘導及びつり荷を所定の位置に置き、つり具を荷から外すまでの一連の作業をいいます。

玉掛け作業に必要な資格

機械装置の種類 つり上げ荷重又は制限荷重
1トン以上 1トン未満
クレーン
移動式クレーン
デリック
揚貨装置
  • 玉掛け技能講習を修了した者
  • 能開法に基づく普通職業訓練のうち、玉掛け科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者
  • 厚生労働大臣が定める者
  • 玉掛け技能講習を修了した者
  • 能開法に基づく普通職業訓練のうち、玉掛け科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者
  • 厚生労働大臣が定める者
  • 玉掛けの業務に係る特別教育を修了した者

例 建設業においては4tユニックを使用することがありますが、通常つり上げ荷重2.9tのクレーン装置が取り付けられています。この場合、玉掛け作業において運搬する品物が1t未満の質量であっても使用するクレーンの能力がつり上げ荷重2.9tとなるため、必要な資格は「玉掛け技能講習」となります。

2.受講対象者

 満18才以上の者(経験がなくても受講可能)

外国籍の方はこちらもご確認ください。

3.講習科目及び時間

  • 所定の講習科目、時間数を受講した後、修了試験を実施します。
    所定の時間数受講後、学科及び実技の修了試験に合格された方には修了証を交付します。
  • 受講時に遅刻、中抜けや受講辞退等により受講時間数が不足した場合、不合格となります。
    また、学科又は実技のいずれかの修了試験が合格基準を満たしていない場合も不合格となります。
    不合格の場合、特別の措置はありません。
  • 3日目(実技講習)は、申込みされたコースの月日です。
    3日目の終了時刻は、受講された方の技能により前後します。
    時間 講習科目 時間数 一部免除区分
学科 初日 08:45~09:00 オリエンテーション    
09:00~17:20 クレーン等の玉掛けの方法 7時間  
2日目 09:00~12:10 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 3時間 免除
13:00~14:00 クレーン等に関する知識 1時間  
14:10~15:10 関係法令 1時間  
15:20~16:20 学科修了試験    
実技 3日目 08:00~09:00 クレーン等の運転のための合図 1時間 免除
09:05~16:00 クレーン等の玉掛け 6時間  
16:00~18:00 実技修了試験    

注意:
講習の進行上、「クレーン等の運転のための合図」については、受講免除者でも必ず受講していただきます。
講師の都合などにより、日時等が変更となる場合があります。
実技の講習はジブの付いたクレーン(移動式クレーン)を使用して行います。講習は主に建設業向けの内容となります。

4.受講科目の一部免除対象者及び免除科目

  • 次の「受講の免除を受けることができる者」に該当し、受講申込書に「添付書類」を提出された方は、「3.講習科目及び時間」に定める講習科目のうち、免除申請をされる「区分」に応じた講習科目が受講免除となります。
区分 受講の免除を受けることができる者 添付書類 免除される科目
(イ)

次のいずれかの免許証を所持している方
・クレーン・デリック運転士免許(クレーン運転士免許、デリック運転士免許)
・移動式クレーン運転士免許
・揚貨装置運転士免許

免許の写しに原本証明を行ったもの
  • クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
  • クレーン等の運転のための合図
次のいずれかの技能講習を修了している方
・床上操作式クレーン運転技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
修了証の写しに原本証明を行ったもの

5.受講時に必要なもの

昼食は準備していませんので、各自、ご準備ください。
学科講習及び実技講習は屋内で実施します。

学科講習時

 受付整理票、筆記用具
 「テキスト」について・・・購入された方には講習初日にお渡しします。

実技講習時

 受付整理票、実技に適した作業衣、安全靴保護帽(産業用ヘルメット)、合図用の笛(ホイッスル)、手袋(皮手又は軍手)、巻尺※、電卓、テキスト

※「巻尺」とは「布や金属に目盛りをつけ、容器内に収納したものさし。」をいいます。
 概ね5m程度まで測れる物をご持参ください。

6.受講料及びテキスト代

  • 記載されている金額は消費税を含んだ金額となります。
  • 受講料にテキスト代は含んでいません。また、テキスト代に受講料は含んでいません。

受講料

区  分 受 講 料
一部免除に該当しない者 25,850円
一部免除区分(イ)に該当する者 23,650円

テキスト代

使用テキスト テキスト代
「玉掛け作業者必携」
((一社)日本クレーン協会発行)
1,705円

7.予約後、受講申込み時に必要な物

ネット予約後、手続きを行う窓口に次の物をご提出ください。

①予約完了メールを印刷した物又は「予約完了画面」を掲示ください。

予約後、指定メールアドレスに届いた「予約完了メール」を印刷した物を申込書に付けてください。
印刷ができない方は「予約完了画面」を提示ください。

②技能講習受講申込書

建設業労働災害防止協会富山県支部の所定の申込書をご使用ください。
申込書は「講習の申し込み方法」からダウンロードできます。

「4.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」の「受講の免除を受けることができる者」のいずれかに該当し、受講科目の一部免除を希望される方はその資格の証明

「4.受講科目の一部免除対象者及び免除科目」のうち「受講の免除を受けることができる者」のいずれかに該当し、受講科目の一部免除を希望される方は、申込み時に証明書類(前記4の表中「添付書類」)を添付してください。

免除申請ができる資格を取得できる予定や受講資格が取れる予定では、申込みできません。

  • 注意事項

受講者本人が事業主である場合は、自身の資格の原本証明はできません。
所属事業場の部長以上の役職者などに証明を受けてください。
なお、申込み窓口に資格証の原本と写しをご持参いただければ、窓口で証明を行ないます。
ただし、氏名などの法令により書替えが義務となっている事項に変更があった場合は、事前に書替えを行ってください。

④証明写真1枚(縦30mm.×横24mm.)

修了証の作成等に使用します。

  • 背景無地、正面、上三分身(胸から上)、脱帽、サングラス不可、6ヶ月以内に撮影した物で、写真の裏面に受講者氏名(フルネーム)を記載してください。
  • デジカメ写真を使用することは可能ですが、印刷紙には必ず写真用の用紙を使用してください。普通紙に印刷されている場合、再度提出していただきます。
  • 写真に写っている方の容姿を補正や加工しないでください。
  • 写真に関する詳細はこちら

⑤受 講 料

申込内容により受講料が異なります。

⑥テキスト代

8.申込み後のキャンセル等について

(1)   講習等のキャンセルは、講習開始日の直前営業日から起算して3営業日の営業終了時刻(17時00分)までにご連絡を頂いた場合には、理由に関係なく受講料等を返金いたしますが、それ以降は、理由の如何に関わらず返金対応はできません。なお、テキストを購入されている場合は、テキストを送付いたします。
(2) 受講区分の変更は、ア.講習開始日の直前営業日から起算して3営業日の営業終了時刻(17時00分)までにご連絡があり、かつ、イ.変更後の受講区分の定員に空きがある、場合に限り認めます。変更を認める場合、受講料の一部返金又は追加支払いは、支部でのお手続きとなります。
(3) キャンセル等のご連絡は、電話で支部(℡076-478-4900)あてにお願いします。受付は、営業時間内(8時30分~17時00分)となります。
(4) 遅刻や中抜け等による受講未了や修了試験が合格基準に達しなかった場合には、不合格となりますが、この場合、受講料等は返金いたしません。

「申込後のキャンセルについて」の詳細はこちらをご確認ください。

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