建設業労働災害防止協会 富山県支部

新着情報

2025年04月16日

職場における熱中症対策の強化について(4月18日リーフレット等を追加)

 標記の件について、令和7年4月15日付け厚生労働省令第57号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」により、改正がありました。
 なお、本ホームページ2025年04月03日付けお知らせにて、案内している令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施要綱については、この内容が盛り込まれています。
 また、本年4月4日に実施いたしました「建設業における熱中症予防指導員・管理者研修」においても、本改正の説明を行なったところですが、次回6月6日の研修時もこの改正内容を踏まえ、実施いたします。

パンフレット・リーフレット(20250418更新)

富山労働局のホームページよりダウンロードができます。

改正の概要

 熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれのある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順作成」、「関係作業者への周知」を事業者に罰則付きで義務付けたもの。令和7年6月1日施行。

新設された条文

労働安全衛生規則に次の条文が新設されました。施行日は、令和7年6月1日からです。

労働安全衛生規則 条  文
第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
第612条の2第2項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の作業場において行われる作業で連続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの」とされています(厚生労働省労働政策審議会第175回安全衛生分科会資料

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