当協会は富山労働局登録講習機関です
登録認定番号:第2号
登録期間満了日:令和9年10月6日
- このページは令和6年4月1日~令和7年3月31日までに開催を予定している標記講習の案内ページです。
- 講習は予約専用ページにおいて、定員を管理しています。
希望される講習の「予約開始日」の10時より予約専用ページにおいて予約の受付けを開始します。 - 予約を取られた後、窓口に提出が必要な物などについては、後記7をご確認ください。
- 予約を取る場合は、本サイトの各ページ右に「講習申込」タグがあります。クリックすると予約専用ページに移動します。
- 予約前に受講資格等をご確認の上、予約を取ってください。
- 返信用封筒に貼付する切手料金は、2024年10月1日より変更となります。7-⑦を参照ください。
実施月 | 実施月日 | 定員 | 予約開始日 | CPDS | 実施場所 |
---|---|---|---|---|---|
1月度 | 1月23日(木)~24日(金) | 55 | 12月2日(月) | 申請予定 | 建災防技能研修センター |
1.概要
施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行なわなければなりません。
また、建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者が行わなければなりません。
2.受講資格及び資格証明に必要な添付書類
次のⅠ~Ⅻのうち、いずれかに該当する方
外国籍の方はこちらもご確認ください。
記号 | 受 講 資 格 | 添付書類 |
---|---|---|
Ⅰ | 石綿作業主任者技能講習修了者 | 修了証の写し(注2) |
Ⅱ | 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者 | 卒業証書の写し又は卒業証明書及び実務経験証明(注2) |
Ⅲ | 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。(注1))において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。(Ⅳ)において同じ。)、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者 | 卒業証書の写し又は卒業証明書及び実務経験証明(注2) |
Ⅳ | 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。(注1))又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者((Ⅲ)に該当する者を除く。) | 卒業証書の写し又は卒業証明書及び実務経験証明(注2) |
Ⅴ | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務経験を有する者 | 卒業証書の写し又は卒業証明書及び実務経験証明(注2) |
Ⅵ | 建築に関して11年以上の実務の経験を有する者 | 実務経験証明(注2) |
Ⅶ | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務を有する者 ※「特定化学物質等作業主任者技能講習」とは、平成18年3月31日までに実施され、修了証を交付されたものを指します。詳細はこちら |
左記に示す技能講習修了証の写し及び実務経験証明(注2) |
Ⅷ | 建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 | 実務経験証明(注2) |
Ⅸ | 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務経験を有する者 | 実務経験証明(注2) |
Ⅹ | 労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 | 実務経験証明(注2) |
Ⅺ | 労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者 | 実務経験証明(注2) |
Ⅻ | 第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であって、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者 | 左記に示す登録証の写し及び実務経験証明(注2) |
注1:令和4年10月末現在において、建築に関する専門職大学はありません。
注2:資格証等の写しの余白には「原本に相違ない」との事業主証明を行ってください。(以下、「原本証明」という。)
「原本証明」は、同じ用紙に行ってください。切り取り、のり付け等をした証明では「原本証明」とはなりません。
実務経験年数証明は、受講申込書(下記「7-②」参照)2枚目に事業主等より証明を受けてください。
写しや事業主証明が虚偽であることが後日判明したときは、発行済みの修了証明書等は無効となります。
なお、受講者本人が事業主である場合、自身の経験年数や資格証等を証明することはできません(下記「7-③」注意事項参照)。
注3:受講資格に関し、学校教育法による専修学校(一般に言う「専門学校」)はⅡ~Ⅴに該当しません。
また学校教育法以外の法律に基づいて設置されている「省庁大学校」も該当しません。
(「一般建築物石綿含有建材調査者講習」の「受講資格」のうち、経験年数が短縮される学校の種類について)
3.講習科目及び時間
- 「2.受講資格」のいずれかに該当する方は、次の講習科目を受講することができます。
時 間 | 講 習 科 目 | 科目の時間数 | |
---|---|---|---|
初日 | 8:40~ 8:50 | オリエンテーション | |
8:50~ 9:50 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1 | 1時間 | |
10:00~11:00 | 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識2 | 1時間 | |
11:10~12:10 13:10~16:20 |
石綿含有建材の建築図面調査 | 4時間 | |
2日目 | 9:00~12:10 13:10~14:10 |
現地調査の実際と留意点 | 4時間 |
14:20~15:20 | 建築物石綿含有建材調査報告書の作成 | 1時間 | |
15:30~15:40 | 試験要領等の説明 | ||
15:40~17:10 | 修了考査(学科試験) |
- 所定の科目、時間数を受講し、修了考査において合格された方には、後日「修了証明書」を交付いたします。
また、所定の科目、時間数を受講し、修了考査において不合格となった方には、後日「受講証明書」を交付いたします。 「2.受講資格」の「Ⅰ.石綿作業主任者技能講習修了者」については、修了考査では「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1」の解答が免除となります。ただし、講習の都合により、同科目はご受講いただくこととなります。
本講習では、「Ⅰ.石綿作業主任者技能講習修了者」についての科目免除措置を設けていません。このため、当該修了者も、全科目の受講及び修了考査における全科目の解答が必要となりますので、ご注意ください。
4.修了考査等について
修了考査とは学科試験です。所定の科目、時間数を受講された方は、修了考査を受けることができます。
修了考査の合格基準
修了考査の結果が次の①及び②のいずれも合格基準を満たした場合、合格となります。
修了考査の採点は、各科目の配点の合計をもって満点とします。なお、「2.受講資格」のうち「Ⅰ.石綿作業主任者技能講習修了者」については、「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1」の解答が免除となることから、当該科目を除いた各科目の配点の合計をもって満点とします。
①各科目の得点が当該科目の配点の 40 パーセント以上であること。
②各科目の得点の合計が、各科目の配点の合計点の 60 パーセント以上であること。
- ①又は②のいずれかが合格基準に達していない方及び不正行為を行った方は、不合格とします。
- 所定の科目、時間数を受講していない方は修了考査を受けることができません。
「修了証明書」等の交付について
修了考査の結果により次のとおりとなります。
合格基準を満たしている方(合格者)には、後日「修了証明書」を送付いたします。
合格基準を満たしていない方(不合格者)には、後日「受講証明書」を送付いたします。
- 所定の科目、時間数を受講したが「修了考査」を受けなかった方には、後日「受講証明書」を送付いたします。
- 遅刻、早退などによって、所定の科目、時間数を受講していない方については、証明書の類は交付いたしません。
- 修了考査において不正行為をした方については、証明書の類は交付しません。
5.受講料及びテキスト代
- 記載されている金額は消費税を含んだ金額となります。
- 受講料にテキスト代は含んでいません。また、テキスト代に受講料は含んでいません。
受講料
受 講 料 | 39,600円 |
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テキスト代
テキスト代 | テキスト代 | |
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会 員 | 3,740円 | 建築物石綿含有建材調査者講習テキスト (建設業労働災害防止協会発行) |
一 般 | 5,170円 |
- 会員とは、建設業労働災害防止協会富山県支部の1号会員を指します。
会員に該当しない方は一般となります。
6.受講時に必要なもの
「筆記用具」、「受付整理票」、「テキスト」
- 昼食は準備していませんので、各自、ご準備ください。
- テキストを購入された方には、講習初日にお渡しします。
7.予約後、受講申込み時に必要な物
ネット予約後、手続きを行う窓口に次の物をご提出ください。
①予約完了メールを印刷した物又は「予約完了画面」を提示ください。
予約後、指定メールアドレスに届いた「予約完了メール」を印刷した物を申込書に付けてください。
印刷ができない方は「予約完了画面」を提示してください。
②受講申込書
建設業労働災害防止協会富山県支部の所定の受講申込書をご使用ください。
申込み前に必要事項を記入してください。
受講資格に係る証明は、受講申込書の提出前に事業主等より証明を受けてください。
なお、受講者本人が事業主である場合、自身の経験年数や資格証を証明することはできません。※下記③注意事項参照
記入に誤りがあった場合は、その部分に二重線を引き、訂正を行ってください。
ただし、経験年数の証明を訂正する場合は、その証明を行なった事業主等が、その部分に二重線を引き、事業主等の印を押印して訂正を行なうこととなります。
③受講資格に必要な資格等の証明
受講資格の種類によって、各々必要な、資格や卒業などを証明する書類を提出いただくこととなります。
受講申込書提出時に添付してご提出ください。
受講者本人が事業主である場合、自身の資格証等を原本証明することはできません。
- 注意事項
受講者本人が事業主である場合は、自身の経験年数や資格証等の証明はできません。
実務経験年数を所属事業場の部長以上の役職者や元請け等に証明を受けてください。
なお、資格証の原本証明については、申込み窓口に資格証の原本をご持参いただければ、窓口で証明を行ないます。
ただし、氏名などの法令により書替えが義務となっている事項に変更があった場合は、事前に書替えを行なってください。
④証明写真1枚(縦30mm.×横24mm.)
修了証明書の作成などに使用します。
- 背景無地、正面、上三分身(胸から上)、脱帽、サングラス不可、6ヶ月以内に撮影した物で、写真の裏面に受講者氏名(フルネーム)を記載してください。
- デジカメ写真を使用することは可能ですが、印刷紙には必ず写真用の用紙を使用してください。普通紙に印刷されている場合、再度提出していただきます。
- 写真に写っている方の容姿を補正や加工しないでください。
- 写真に関する詳細はこちら
⑤受講料
受講資格により異なります。
⑥テキスト代
⑦切手を貼った返信用封筒(切手は460円分)
講習後、合否などを郵送するために使用します。なお、郵送方法は「簡易書留」とさせていただいております。
定形封筒に宛先を明記し、切手を貼った封筒を申し込み時に付けてください。
封筒のサイズ等:長形3号(縦 235 ㎜×横 120㎜)
- 宛先とは、送付を希望される先の「住所」、「郵便番号」、「宛名」となります。
個人情報を含むため、受講者宛てとさせていただきます。なお、送付先を個人宅に限定するものではなく、所属事業場にも送付が可能ですが、所属事業場の受講者宛てに送付いたします。
参考:株式会社デザインフィルが運営する『手紙の書き方』Webサイト(外部サイト)にリンクします。
宛名の書き方(個人宛) 宛名の書き方(仕事・ビジネス)
8.申込み後のキャンセル等について
(1) | 講習等のキャンセルは、講習開始日の直前営業日から起算して3営業日の営業終了時刻(17時00分)までにご連絡を頂いた場合には、理由に関係なく受講料等を返金いたしますが、それ以降は、理由の如何に関わらず返金対応はできません。なお、テキストを購入されている場合は、テキストを送付いたします。 |
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(2) | 1回のみ受講者(受講予定者)の変更が可能です。ただし、変更後の受講者に関する受講申込書等の必要書類は、支部に、講習等開始日の直前営業日から起算して3営業日以前までに必着するようにご提出ください。 |
(3) | キャンセル等のご連絡は、電話で支部(℡076-478-4900)あてにお願いします。受付は、営業時間内(8時30分~17時00分)となります。 |
(4) | 遅刻や中抜け等による受講未了や修了考査が合格基準に達しなかった場合には、不合格となりますが、この場合、受講料等は返金いたしません。 |
「申込み後のキャンセルについて」の詳細はこちらをご確認ください。