当支部で再交付・書替・統合ができる修了証について
技能講習等の修了証の再交付・書替・統合は、当支部で交付(発行)した修了証に限り行うことができます。
他の機関で交付(発行)された修了証は、当該交付(発行)した機関にお問い合わせください。
なお、当支部の登録を廃止した講習は、履修記録の引き継ぎ先である「技能講習修了証明書発行事務局」等でのお手続きとなります(下記「5.再交付等が行なえない講習」を参照ください。)。
- 当支部で交付(発行)した修了証であるか明確でない場合、手続きを行う前に建災防協会富山県支部で交付されたものであるかご確認をお願いします。
その際、修了証の確認につきましては個人情報となりますので、修了証の取得者ご本人が当支部にご確認されるようお願いいたします。
再交付について
修了証を紛失・滅失した場合や損傷・経年劣化により記載内容が分からなくなった場合、申請に基づき再交付を行います。
なお、技能講習の修了証は、上記の場合に再交付を受けることが義務になっています。
書替えについて
「氏名」に変更があった場合、申請に基づき書替えを行ないます。なお、技能講習の修了証は、「氏名」に変更があった場合、書替えが義務となっています(「氏名」以外は書替えの義務はありません。)。
統合について
修了証の枚数が多く、携帯する枚数を減らしたい場合等に、同じ種類の講習等を1枚のカードに統合する(まとめる)ことができます。ただし、1枚に9つの講習等までとなります。
統合は、「技能講習(「作業主任者技能講習」を含む)」、「特別教育」及び「安全衛生教育」の各種類別に行います。異なる種類の講習等を統合することはできません。
なお、統合できない講習があります(下記「4.統合できない講習等」を参照ください。)
建築物石綿含有建材調査者講習について
建築物石綿含有建材調査者講習の修了証明書又は受講証明書の再交付・書替はこちら
1.申請先・窓口
建設業労働災害防止協会富山県支部
〒939-3545 富山県富山市水橋入部町字元禄4-62
電話番号 076-478-4900
なお、分会では、再交付等の業務は行っていません。
営業時間:8時30分~17時00分
※営業日は、土日、祝祭日を除いた平日です。また、当支部の技能講習予定表で表示したお盆休日、年末年始休日は営業日ではありません。
※支部行事により窓口業務を休業している場合がございます(当支部ホームページで都度お知らせします。)。
2.申請の方法
申請は、「1.申請先・窓口」で直接申請する方法と郵送で申請する方法の2通りあります。
- 「3.申請に必要な書類等」が全て揃わないと、手続きができませんので、十分ご確認ください。
- 電話やメール、インターネットによる申請はできません。
窓口で直接申請する場合
「1.申請先・窓口」で「3.申請に必要な書類等」をご提出ください。書類等に不備や不足がなければ、約10分程度で再交付等が可能です。
窓口で申請書に記入することも可能ですが、必要書類は必ずご準備ください。
郵送で申請する場合
「現金書留」に、「3.申請に必要な書類等」を封入して、「1.申請先・窓口」あてに郵送してください。
郵便事情にもよりますが、申請書が投函されてから再交付等した修了証がお手元に届くまで、概ね1週間の期間を要します。
- 必要書類の不備や不足等があった場合は、さらに日数が掛かります。
3.申請に必要な書類等
ここで記載する「申請者」とは、再交付等を希望する修了証の取得者を指します。
A.必ず必要な書類等
□申 請 書 | 建設業労働災害防止協会富山県支部の所定の様式をご使用ください。 ■「技能講習等修了証再交付・書替・統合申請書(PDF)」 |
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□本人確認できる書類 |
申請書の申請者氏名、生年月日、住所の欄に記入した事実を証明する公的な書類(「自動車運転免許証」、「マイナンバーカード」、「在留カード」等)の写し。 |
□写真1枚(縦3㎝×横2.4㎝) |
背景無地、正面、上三分身(胸から上)、脱帽、サングラス不可、6ヶ月以内に撮影したもの。 下記「4.統合できない講習等」の②~⑤に該当する講習等の場合は、写真は不要です。 |
B.手数料
□再交付・書替・統合の手数料 |
交付する修了証1枚につき2,500円(税込) 修了証は、「技能講習(作業主任者技能講習を含む。)」、「特別教育」及び「安全衛生教育」の種類ごとに分けて1枚ずつ修了証を作成します。なお、修了証1枚に9つの講習等まで記載できます。 下記「4.統合できない講習等」の①~⑤は、交付する修了証1枚につき1,650円(税込) |
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C.氏名の変更等がある場合に必要な書類
□氏名を変更する場合 | 旧氏名と現在の氏名が併記されている公的な書類。 旧氏名と現在の氏名が記載されている「住民票」や氏名変更の裏書がある「自動車運転免許証」等の写し |
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□旧姓の併記を希望する場合 | 旧姓と現在の氏名が併記されている公的な書類。 旧姓と現在の氏名が記載されている「住民票」や氏名変更の裏書がある「自動車運転免許証」等の写し |
□通称の併記を希望する場合 | 正式な氏名と登録した通称名が併記されている公的な書類。 「住民票」や「自動車運転免許証」等の写し |
D.修了証(修了証を紛失・滅失していない場合のみ)
□旧修了証 | 損傷等による再交付や書替の場合は、現在お持ちの古い修了証を返還してください。 |
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E.委任状(代理人が申込み手続きを代行する場合のみ)
※申請書中の「委任状」欄に記載が必要です。代理人は、申請者より委任を受けてください。
□代理人本人であることの確認証明書類 | 申請者より委任を受けた「受任者(代理人)」本人であるかの確認をします。 「自動車運転免許証」等を窓口にてご提示いただきます。 |
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F.返信用封筒(郵送で申込みをする場合のみ)
「返信用封筒」 |
新たに作成した修了証は、「簡易書留」で返信いたします。 ※定形外封筒を返信用封筒として使用した場合、簡易書留料金に変更はありませんが、郵便料金は定形外郵便物の料金となりますので、ご注意ください。 |
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[注意事項]
- 修了証の再交付理由として「前の会社をやめるときに会社から修了証を返却されない。」といった場合、すぐに再交付を行うことはできません。
修了証は個人の資格であり、会社に所有権が属するものではないため、前述の理由の場合、一度会社の所在地を管轄する労働基準監督署を通して、その会社に修了証が残っていないか確認を行ってください。
修了証が会社に残っている場合、その修了証を返却してもらい、ご使用下さい。
もし、会社が処分し、修了証が残っていない場合は、再交付の申請を行って下さい。 - 再交付を行ったのちに旧修了証が見つかった場合は、必ず旧修了証を返却してください。
4.統合できない講習等
次の講習については、交付時と同じ形式の紙様式による再交付等を行ないます。
再交付等の手数料は1件につき1,650円となります。また、②~⑤は修了証が賞状タイプのため写真は不要です。
①車両系建設機械運転特例技能講習(昭和48年~昭和49年9月30日までに実施した講習)
②現場管理者等のための統括管理者講習
③熱中症予防指導員・管理者研修
④作業者のための熱中症予防研修
⑤新規参入者教育
5.再交付等が行えない講習
当支部の富山労働局への登録を廃止した講習については、当支部で再交付等を行なうことができません。
お手数をお掛けいたしますが、以下の講習については、該当の申請先においてお手続きをお願いいたします。
A.技能講習
申請先:「技能講習修了証明書発行事務局」
対象となるのは、以下の技能講習です。
- 第1種酸素欠乏作業主任者技能講習(酸素欠乏危険作業主任者技能講習)
- 第2種酸素欠乏作業主任者技能講習(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)
- 鉛作業主任者技能講習
- コンクリート破砕器作業主任者技能講習
- ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
- ずい道等の覆工作業主任者技能講習
B.安全衛生推進者養成講習
申請先:富山労働局労働基準部健康安全課
対象の講習
- 安全衛生推進者養成講習