建設業労働災害防止協会 富山県支部

重要なお知らせ

2020年12月24日

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

平成18年(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する全ての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されているところですが、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%超えて含有している事案が把握されました。
またその他にも平成18年8月以前に購入し、在庫として保有していた石綿含有の工業製品を販売した事案も確認されており、同種事案の再発防止するため富山労働局長より周知依頼がありました。
石綿を含有していた製品についてはメーカー又は販売者が回収作業を行っており、厚生労働省より報道発表されています。該当の商品をお持ちの場合、メーカー又は販売者にご連絡ください。

厚生労働省報道発表

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