「ベンジルアルコール」は、橋梁等の塗装をはがす作業等に使用される剥離剤の主成分として使用されることが多い物質です。
近年、「ベンジルアルコール」が主成分となっている剥離剤を使用する塗装塗替工事において急性中毒が相次いで発生しており、死亡災害も発生していることから、規制対象物質となります。
国内で譲渡提供しようとする際に、容器等に化学物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱上の注意事項等を表示(ラベル表示)するとともに、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質も含め危険性・有害性や取扱い上の注意に関するより詳しい情報が記載された文書(安全データシート:SDS)を交付すること、製造・使用する際にはリスクアセスメントを実施することが義務となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に「ベンジルアルコール」が追加されました。
これを受け富山労働局長より周知依頼がありました。
周知依頼文
・令和2年12月21日付け富山労働局長周知依頼文
上の周知依頼文に関連する資料
・令和2年12月14日付け厚生労働省労働基準局長周知依頼文
・「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」 (令和2年8月 17 日付け基安化発 0817 第2号
・「労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を 改正する政令等の施行について」(化学物質等の表示及び危険性又は有害性等の調査に係る規定等関係)(平成 27 年8月3日付け基発 0803 第 2号)
・「労働安全衛生法及び作業環境測定法 の一部を改正する法律の施行について」(平成 12 年3月 24 日付け基発 第 162 号)
関連通達等
・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年12月2日政令第340号)
新旧対照表
・労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年12月2日厚生労働省令第193号)
リーフレット
・剥離剤による中毒が多発しています!
・ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に「ベンジルアルコール」が追加されました