「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が第217回国会で成立し、令和7年5月14日に公布されています(令和7年法律第33号)。
既存の労働災害防止対策に個人事業者等(中小企業の事業主又は役員を含む。以下同じ)による災害の防止を図るため、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合に、個人事業者等自身が講じるべき措置や、当該場合に注文者等が講じるべき措置等が規定され、順次施行が予定されています。
厚生労働省では改正法の施行に向けて、個人事業者等に係る改正項目を中心とした説明会(オンライン併用)を全国13都市で開催を予定しています。
標記説明会では、行政職員による、個人事業者等に係る改正項目を中心に改正労働安全衛生法についての説明のほか、企業の安全衛生に関する課題や成功事例の共有を行う座談会が開催される予定です。
今般、富山労働局労働基準部長より別添のとおり周知依頼がありましたので、ご案内いたします。


