労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第1項では、事業者は、労働災害動向や技術革新の進展等に対応して安全衛生水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育を行うように努めなければならないとされ、同条第2項で、厚生労働大臣は、同教育の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するとされています。
上記の法令、指針(「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」平成元年5月22日付け安全衛生教育指針公示第1号)及び関係行政通達(平成元年5月22日付け基発第247号、平成5年6月11日付け基発第366号)に基づく安全衛生教育となります。
今般、標記の教育を年間計画外で開催することといたしましたので、ご案内いたします。