建設業労働災害防止協会 富山県支部

新着情報

2024年05月31日

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、別添1のとおり、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第26号。以下「改正指針」という。)が令和6年5月8日付け官報に公示され、同日(改正指針の別表1及び別表2の規定は、令和7年10月1日)に適用されました。

 今般の改正は、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第196号)が告示されたことに伴い、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日付け技術上の指針公示第24号。以下「指針」という。)について、所要の改正が行われました。

 今般、富山労働局長より別添のとおり案内がありましたので、ご了知いただきますようお願い申し上げます。

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