陸上貨物運送事業における労働災害の発生件数は増加傾向にあり、特に荷役作業に係る労働災害が多発していることを踏まえ、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会」において報告書が取りまとめられ、当該報告書等を踏まえて荷役作業時の墜落・転落災害防止の充実強化について検討が行われ労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の規定について改正が行われ、富山労働局長より、その円滑な施行等に係る協力依頼がありました。
主な改正のポイント
(1) | 現在、昇降設備の設置及び荷役作業を行う労働者の保護帽着用義務について、最大積載量5トン以上の貨物自動車が対象となっているが、この義務対象が、最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大されます。 なお、保護帽着用義務の対象は、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行なう場合等を除く。)とされています。 |
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(2) | 荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務とされます。 |
(3) | 運転位置とテールゲートリフターの操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合において、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用が除外されます。 |