令和3年4月1日より、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)に係る作業主任者については、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、「特定化学物質作業主任者」を選任しなければならないとされているところです。
その後、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえ、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」が新設されることとなりました。
また、金属アーク溶接等作業を行う際には、有資格者の中から「特定化学物質作業主任者」を選任していましたが、「金属アーク溶接等作業主任者」が新設され、有資格者の中から「金属アーク溶接等作業主任者」を選任することとなりました。
今般、これら金属アーク溶接等作業に係る労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について、富山労働局長より周知依頼がありました。
詳細につきましては下記をご確認ください。
周知依頼文
関連資料など
- 基発04033 第6号令和5年4月3日付け厚生労働省労働基準部長通達
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について - 令和5年4月3日付け厚生労働省告示168号
化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示 - 令和5年4月3日付け厚生労働省令第66号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年4月3日厚生労働省令第66号) - 令和5年2月13日付け厚生労働省報道発表
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習関係) - 令和5年4月3日付け意見募集の結果公示(パブリックコメント)
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(案)及び化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部を改正する件(案)について(概要)に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について