技術革新によって構造が変化した機械の検査が困難な場合等があることに伴い、これらの機械を含めた定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、定期自主検査の項目、検査方法及び判定基準等、検査指針が改められました。
今般、本件について富山労働局長より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
周知依頼文書
各定期自主検査指針など
- フォークリフト
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(令和5年3月31日自主検査指針公示第21号)
別添「フォークリフトの定期自主検査指針」
- 車両系建設機械(労働安全衛生施行令別表第7に掲げる建設機械)
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(令和5年3月31日自主検査指針公示第24号)
別添「車両系建設機械の定期自主検査指針」
- 不整地運搬車
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(令和5年3月31日自主検査指針公示第23号)
別添「不整地運搬車の定期自主検査指針」
- 高所作業車
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(令和5年3月31日自主検査指針公示第25号)
別添「高所作業車の定期自主検査指針」
- ショベルローダー等
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(令和5年3月31日自主検査指針公示第22号)
別添「ショベルローダー等の定期自主検査指針」