「一般建築物石綿含有建材調査者講習」の「受講資格」に記載している記号「Ⅱ」~「Ⅴ」の学校について、念のため解釈を記載します。
「学校教育法による」とは
学校には学校教育法に基づいて設置されているもの以外の学校もあります。
学校教育法以外の法律に基づき設置されている「省庁大学校」(防衛大学校や職業能力開発大学校など)は、「学校教育法による」学校に該当しないため、受講資格の記号Ⅱ~Ⅴに該当しません。
対象となる学校の種類
受講資格の記号Ⅱ~Ⅴは、次のとおり学校教育法による学校です。学校の種類は赤字としました。
記号 | 受 講 資 格 |
---|---|
Ⅱ | 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者 |
Ⅲ | 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者 |
Ⅳ | 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者 |
Ⅴ | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務経験を有する者 |
上記学校の種類は、記号ごとに次のとおりです。
なお、専門職大学については、建築に関する学校が現在のところ無いため、記載を省略します。
記号 | 学校の種類 |
---|---|
Ⅱ | 大学 |
Ⅲ | 短期大学(修業年限3年のもの) |
Ⅳ | 短期大学(修業年限2年のもの)又は高等専門学校 |
Ⅴ | 高等学校又は中等教育学校 |
「学校の種類」に関する説明
- 「大学」
「大学」は、修業年限が4年となっています。(医学部などを除く)
注意:「省庁大学校」や「大学校」、「大学院」とは異なります。 - 「短期大学(修業年限が3年のもの)」
「短期大学」は修了年限が3年のもの又は2年のものの2種類があります。
短期大学の修業年限により受講資格が変わります。 - 「高等専門学校」
「高等専門学校」は修業年限が5年となっています。(商船を除く)
注意:「高等学校」や「専門学校」とは異なります。 - 「高等学校」
「高等学校」は修業年限が3年となっています。一般に言う「高校」を指します。 - 「中等教育学校」
「中等教育学校」とは、「中学校」と「高等学校」が合わさった、いわゆる「中高一貫校」を指します。
注意:「中学校」とは異なります。 - その他「専修学校」
「専修学校」は受講資格の記号Ⅱ~Ⅴのいずれにも該当しませんので、経験年数が短縮される学校にはなりません。
「専修学校」には課程の内容によって「専門学校」や「高等専修学校」などがあります。
建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程学科とは
「建築学科」等建築学に係る課程であることがその名称から明らかであるもののほか、建築士法(昭和25年法律第202号)第14条に規定する一級建築士試験の受験資格又は同法第15条に規定する二級建築士試験又は木造建築士試験の受験資格を得られる学校としてが公表する学校・課程その他建築に関する課程及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が発行する学位授与申請案内中、「建築学」で示す科目数を満たすことができる学校・課程が含まれます。
なお、建築士試験や木造建築士試験の受験資格に該当している場合であっても、「学校の種類」が経験年数が短縮される学校のいずれにも該当しない場合は、建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格の記号Ⅱ~Ⅴには該当しません。