「一般建築物石綿含有建材調査者講習」の「受講資格」において、記号「Ⅶ」中の「特定化学物質等作業主任者技能講習」に関して、法令の改正から相当年数経過しており、他の技能講習と間違われるおそれがあるため、念のためお知らせいたします。
記号「Ⅶ」の受講資格
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務を有する者
要点
「特定化学物質等作業主任者技能講習」と現在行われている「特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者技能講習」は別の講習(資格)です。
受講資格の「特定化学物質等作業主任者技能講習」とは
平成18年3月31日までに実施された旧法令に基づく「特定化学物質等作業主任者技能講習」を指します。
この「特定化学物質等作業主任者技能講習」には、現在でいう「石綿作業主任者技能講習」を含んでいましたが、平成18年4月1日より「石綿作業主任者技能講習」が新設されたことにともない、それ以降行われている「特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者技能講習」には石綿に関する内容は含まれていません。
なお「特定化学物質等作業主任者技能講習」を修了されている方は、現在も引き続き「特定化学物質作業主任者」及び「石綿作業主任者」となる資格がありますが、「四アルキル鉛作業主任者」となる資格はありません。