今般、建築物石綿含有建材調査者講習機関として、富山労働局の登録を受け、令和4年度中に「一般建築物石綿含有建材調査者講習」を開催することとなりました。
開催日や受講資格等につきましては「一般建築物石綿含有建材調査者講習」の「講習のご案内」ページをご確認いただきますようお願いいたします。
建築物石綿含有建材調査者講習とは
事前調査について
石綿障害予防規則第3条第1項(事前調査及び分析調査)において「事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。」としています。
建築物の事前調査に必要な資格
現在、建築物の事前調査に必要な資格はありません。
ただし、令和5年10月1日より建築物においては、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならないとされます。
この「必要な知識を有するもの」として、令和5年10月1日より次の資格が必要となります。
建築物の事前調査に必要な資格 | 役割 | 取得方法 |
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「特定建築物石綿含有建材調査者講習」を修了した者 | 建築物における石綿含有建材の使用実態の調査を行う者 | 所定の講義及び実地研修を受講し、かつ、筆記試験及び口述試験による修了考査に合格した方 |
「一般建築物石綿含有建材調査者講習」を修了した者 | 建築物における石綿含有建材の使用実態の調査を行う者 | 所定の講義を受け、筆記試験による修了考査に合格した者 |
「一戸建て等石綿含有建材調査者講習」を修了した者 | 建築物における石綿含有建材の使用実態の調査(一戸建ての住宅又は共同住戸の内部に係るものに限る。)を行う者 | 所定の講義を受け、筆記試験による修了考査に合格した者 |