石綿にばく露した労働者等が石綿肺、肺がん、中皮腫等の健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためとして、建設業の元労働者等やその遺族等が国を相手取って国家賠償請求訴訟を提起した「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決が令和3年5月 17 日に出されました。同判決では、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57号。)第 22 条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨等とされました。
同判決を踏まえ、労働者以外の者に対する保護措置を新たに定める労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 82 号。以下「改正省令」という。)が令和4年4月15日に公布され、令和5年4月1日から施行することとされたところです。
なお、改正省令は、これまで労働安全衛生法に基づく措置の対象としていなかった一人親方等について、新たに法第 22条に基づく措置の対象とするものです。
今般、富山労働局長より本件に係る周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
周知依頼文
関連資料
①「2023年4月1日から 危険な作業を行う事業者は「1 作業を請け負わせる一人親方等」「2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して一定の保護措置が義務付けられます(パンフレット)」[PDF形式:559KB]
②「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第八十二号)」[PDF形式:700KB]
※上①及び②の掲載元(厚生労働省「一人親方等の安全衛生対策について」)