「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」の「受講科目の受講免除を受けることができる者」のうち、建設業労働災害防止協会富山県支部の免除区分ハの「土木施工管理技術検定に合格した者」について、建設業法の改正により「令和3年3月25日付け厚生労働省告示第101号」において各種技能講習規定が改正されました。
令和3年3月25日付け厚生労働省告示第101号において改正された「建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条に規定する土木施工管理技術検定に合格した者」の解釈について、次のとおり連絡がありましたのでご連絡いたします。
「建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条に規定する土木施工管理技術検定に合格した者」の解釈について
「建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条に規定する土木施工管理技術検定に合格した者」とは「土木施工管理技術検定の1級又は2級の第2次検定に合格した者」。
令和3年度より「土木施工管理技術検定」では、1次検定及び2次検定のいずれにも合格証書が交付されるようになりましたが、免除申請ができる方は2次検定の合格者のみが対象となります。
1次検定のみ合格しており、2次検定に合格していない者については免除申請はできませんのでご注意ください。