石綿障害予防規則(以下「石綿測」という。)は、平成17年2月24日に公布され、石綿測及び関連通達等に基づき石綿ばく露防止対策が図られてきたところですが、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)」、「石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)」及び「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存における情報通信の技術の理療に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)」がそれぞれ令和2年7月1日、令和3年5月18日、令和4年1月13日に公布されたことを踏まえ、別添の「令和4年1月13日付け基発0113第4号厚生労働省労働基準部長通達」のとおり、今後の石綿ばく露防止対策を推進されることとなり、富山労働局長より周知依頼がありました。
2022年02月07日