建設業労働災害防止協会 富山県支部

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2022年02月07日

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害の防止に関しては、厚生労働省において開催した「建築物の解体、改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)が交付され、令和3年4月1日(一部規定は令和2年10月1日、令和4年4月1日、令和5年10月1日)から施行するとされたところです。

 今般、同検討会で引き続き検討するとされていた、船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体又は改修を行う際の事前調査を行う者の要件及び、船舶の解体・改修工事に係る労働基準監督署への事前調査の結果等の報告の対象範囲等についても方向性が示されたことから、石綿測及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)について、所要の改正を行うこととされました。

 この改正等の内容について、今般、富山労働局長より周知依頼がございました。

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