事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号。)が令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行することとされたところです。
併せて、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。)及び労働安全衛生規則( 昭和47年労働省令第32号。) について、一部運用の見直しが行われました。
この度、富山労働局長より本件について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
周知依頼文書
施行通達等
- 令和3年12月1日付け厚生労働省令第188号
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」 - 令和3年12月1日付け基発1201第1号
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」