令和2年(2020年)7月に石綿障害予防規則が改正され、「建築物に係る事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行なわせなければならない。」されました。
現在は資格取得までの猶予期間となり、令和5年10月に施行となります。
近県において開催が予定される建築物石綿含有建材調査者講習の開催予定は次のホームページにおいて確認ができます。
令和2年(2020年)7月に石綿障害予防規則が改正され、「建築物に係る事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行なわせなければならない。」されました。
現在は資格取得までの猶予期間となり、令和5年10月に施行となります。
近県において開催が予定される建築物石綿含有建材調査者講習の開催予定は次のホームページにおいて確認ができます。