金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームは、国際がん研究機構により発がん性が指摘されるとともに、神経機能障害が多数報告されていることから、本年4月の特定化学物質障害予防規則等の改正により、特定化学物質として規制されるとともに、屋内で継続的に行われる金属アーク溶接作業については、溶接ヒュームのばく露測定、測定結果に応じた呼吸用保護具の使用等が義務付けられ、順次施行されます。
今般、改正特定化学物質障害予防規則の経過措置期間中の中小企業におけるばく露防止措置の取り組みを支援するため、溶接ヒュームばく露測定に要する費用の一部を補助する「有害物ばく露防止対策補助金」が交付されます。
申請窓口・相談窓口は(公社)全国労働衛生団体連合会となります。
富山労働局労働基準部長より周知に関し、協力要請がありましたので、お知らせいたします。