令和3年3月25日付け厚生労働省告示第101号を受け、受講科目の一部免除対象者等を変更いたしました。
また、主な改正点は次のとおりとなります。
主な改正点
①建設業法施行令第27条の3に規定する「建設機械施工技術検定」を建設業法施行令第34条に規定する「建設機械施工管理技術検定」に変更。
②技術検定の方法が変更となったことにともない、「実地試験」を「第2次検定」に変更。
なお、「建設機械施工管理技術検定」は令和3年度より「第1次検定」と「第2次検定」に区分され、それぞれに合格証明書が交付されることとなりました。