建設工事では、作業を安全に行うためにどのような資格が必要ですか?
建設工事現場では、労働災害を防止するため、法令で定められた作業に資格が必要となります。
作業主任者になるには
労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、法令で定められた作業では、事業者(社長)によって選任された「作業主任者」が、その作業を直接指揮する必要があります。
「作業主任者」は、国が行う免許試験を合格した者又は建災防などが行う技能講習を修了した者のうちから、事業者(社長)の選任によって決められるものです。
作業主任者になるには、作業の種類によって、次のような資格が必要となります。
また、作業主任者は作業者を直接指揮することから、受講資格としてその作業に係る作業経験が必要となる場合が多くあります。
- 免許取得者※1(国家試験)
例えば「高圧室内作業主任者」など - 作業主任者 技能講習修了者※2
例えば「足場の組立て等作業主任者」など
作業主任者を配置する必要のある主な作業
(1)つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
足場の組立て等作業主任者の選任
(2)型わく支保工の組立て又は解体の作業
型枠支保工の組立て等作業主任者の選任
(3)掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業
地山の掘削作業主任者を選任
(4)土止め支保工の切梁又は腹起しの取付け又は取りはずしの作業
土止め支保工作業主任者を選任
(5)上部構造の高さが5m以上又は支間が30m以上の鋼橋の架設、解体又は変更の作業
鋼橋架設等作業主任者を選任
(6)上部構造の高さが5m以上又は支間が30m以上のコンクリート橋の架設又は変更の作業
コンクリート橋架設等作業主任者を選任
(7)建築物の骨組み等で金属製の部材により構成されるもの(高さが5m以上)の組立て、解体又は変更の作業
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任
(8)高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任
危険又は有害な業務に従事する者は
危険又は有害な業務で法令で定められた業務には、一定の知識、技能を習得した資格者が業務に従事する必要があります。
危険又は有害な業務に従事する者は、運転する機械の能力、機体重量などによって、次のような資格が必要となります。
- 免許取得者※1(国家試験)
例えば「移動式クレーン運転士」など - 技能講習修了者※2
例えば「高所作業車運転者」など - 特別教育修了者※3
例えば「締固め用(ローラー)運転者」など
主な危険又は有害業務
(1)車両系建設機械[整地・運搬・積込み用及び掘削用]の運転
(2)高所作業車の運転
(3)不整地運搬車の運転
(4)移動式クレーンの運転
(5)玉掛けの業務
※1 免許取得者とは、免許試験機関が行う試験に合格し、都道府県労働局長の免許を受けた者です。
※2 技能講習修了者とは、都道府県労働局長が登録認可した登録教習機関が行う技能講習を修了した者です。
※3 特別教育は、各企業において法令で定められた一定のカリキュラム等に基づいて行う教育です。企業で講師の適任者がいない場合などは、企業に代わり、建災防などの安全衛生団体などが行います。特別教育修了者とは、この特別教育を修了した者です。
※4 講習により受講資格などが異なります。受講資格や受講対象者の確認は各講習の「講習の詳細」をご確認下さい。