技能講習等修了証再交付・書替について
再交付・書替え等の申請先について
技能講習等の修了証の再交付・書替につきましては、その修了証を交付(発行)した機関でしか修了証の再交付・書替を行うことができません。
また氏名、生年月日、住所等の個人情報を含むため、他の機関で受講された方の個人情報は当方は閲覧等できませんので、交付した機関にお問い合わせください。
統合は再交付及び書替えに準じて手続きを行ってください。
再交付について
修了証を紛失等した場合や損傷や経年劣化により記載内容が分からなくなった場合、再交付を行ってください。
書替えについて
「氏名」に変更があった場合、書替えが義務となっています。
なお、住所については書替えの義務はありません。
統合について
修了証の枚数が多く、携帯する枚数を減らしたい場合など同じカードにまとめることができます。
ただし、建設業労働災害防止協会富山県支部で受講しもののみまとめることができます。
修了証は「技能講習(「作業主任者技能講習」を含む)、「特別教育」、「安全衛生教育」の大きく3種類に分けています。また、一部、登録を廃止した講習や賞状で交付しているもの等はまとめることが出来ません。
1.申請先・窓口
建設業労働災害防止協会富山県支部
〒939-3545 富山県富山市水橋入部町字元禄4-62
電話番号 076-478-4900
窓口営業時間:平日 8時30分~17時00分
※土日、祝祭日を除く
※行事により休業している場合がございます。
- 修了証を交付(発行)した機関が不明の場合、手続きを行う前に建災防協会富山県支部で交付されたものであるかご確認をお願いします。
その際、修了証の確認につきましては個人情報となりますので、修了証の取得者本人が本支部(分会での照合及び再交付は不可)にご確認されるようお願いいたします。 - 他の機関で受講されている場合は、建災防協会富山県支部に受講記録はありません。また、他の機関で受講された方の個人情報は当方は閲覧等できません。
2.申請の方法
再交付や書替え等の業務は「1.申請先・窓口」において行っています。
申請は直接窓口に申請する方法と郵送にて申請する方法の2つの方法があります。
- 再交付及び書替は書類が全て揃ってから作業を行います。
必要書類の不備や不足等によりお問合せをさせていただくことがあり、その場合は通常より手続きに時間を要します。 - 電話やメール、インターネットによる申請はできません。
窓口に直接申請する場合
事前に用意された「3.申請に必要な書類」を窓口に持参された場合は約10分程度で再交付等が可能です。
申請書を窓口で記入することができますが、印鑑やその他の必要書類は事前にご準備ください。
郵送で申請する場合
郵送で申請される場合は、手数料を必要書類と一緒に「現金書留」で送付してください。
また、再交付した修了証は、簡易書留で返送します。
返信先を明記し、切手を貼った「返信用封筒」が必要です。
投函や返送時に配達に要する時間が生じるため、概ね1週間程度、申請者が投函してから届くまでに期間を要します。
- 必要書類の不備や不足等があった場合、さらに日数が掛かります。
3.申請に必要な書類
申請書の様式など
申請する場合、申請書をご提出ください。
また、申請書の他に必要な書類は「申請に必要な書類等」をご確認ください。
申請書は建設業労働災害防止協会富山県支部所定の次の様式をご使用ください。
※2ページ以降は記入要領となっています。
申請に必要な書類など
ここで記載する「申請者」とは、再交付を希望する修了証の取得者を指します。
◎・・・必須 △・・・場合により必要
申 請 書 | 建設業労働災害防止協会富山県支部所定の物に限る。 | ◎ |
---|---|---|
本人確認書類 |
申請者本人が申請を行っていることを確認するため必要です。 |
◎ |
氏名を変更する場合 |
変更前及び変更後の氏名が併記されている書類で、次のいずれか |
△ |
旧氏名の併記を希望する場合 |
上の「氏名を変更する場合」と同じ。 |
△ |
通称の併記を希望する場合 |
正式な氏名と登録した通称名が併記されている公的な書類。 |
△ |
写真1枚(縦3㎝×横2.4㎝) |
下記、「4.注意事項」の②~⑤は不要 |
◎ |
再交付・書替・統合の手数料 | 交付する修了証1枚につき2,500円(税込) 下記注意事項の①~⑤は、1つにつき1,650円(税込) 修了証1枚につき10種類まで記載できますが、修了証は「技能講習」、「特別教育」、「安全衛生教育」の種類ごとに分けて作成します。 |
◎ |
旧修了証 | 書替や損傷又は統合の場合は旧の修了証を返還してください。 | △ |
「印鑑」 | 事前に申請書を作成し、「記名・押印」で申請される場合は必要です。 ※郵送や事前に記載し、窓口に持参される方は、押し忘れに注意してください。 |
△ |
・郵送で申請を行なう場合、上に加え「返信用封筒」も必要です。
「返信用封筒」 ※郵送で申請をする場合のみ必要 |
簡易書留で返信いたします。定形封筒に返信先を明記し、切手を貼ったものを同封してください。(簡易書留料金+定形郵便の料金) 切手の料金は次のとおりです。 ・修了証2枚まで |
---|
・申請者が代理人に委託し、申請を行なう場合には次のものが必要です。
「委任状」 | 委任状は申請書の下部に記載欄があります。 必ず記入及び捺印ください。 |
---|---|
代理人本人であることの確認証明書類 | 代理人本人であることの運転免許証等で確認を行ないます。 |
- 紛失や盗難等により修了証がない場合、修了証の再交付を行っています。
また、修了証の再交付理由として「前の会社をやめるときに会社から修了証を返却されない。」といった場合、すぐに再交付を行うことはできません。
修了証は個人の資格であり、会社に所有権が属するものではないため、前述の理由の場合、一度会社の所属している地域の監督署を通して、その会社に修了証が残っていないか確認を行ってください。
修了証が会社に残っている場合、その修了証を返却してもらい、ご使用下さい。
もし、会社が処分し、修了証が残っていない場合、所定の手続きの上、再交付の申請行って下さい。 - 再交付を行ったのちに旧修了証が見つかった場合、必ず旧修了証を返却してください。
4.注意事項
次の講習については、交付時と同じく講習ごとに再交付を行ないます。
再交付等の手数料は1件につき1,650円となります。また、②~⑤は修了証が賞状タイプのため写真が不要です。
①車両系建設機械運転特例技能講習(昭和48年~昭和49年9月30日までに実施した講習)
②現場管理者等のための統括管理者講習
③熱中症予防指導員・管理者研修
④作業者のための熱中症予防研修
⑤新規参入者教育
5.再交付等が行えない講習
過去に富山労働局に登録し、当県支部において講習の実施や再交付等の業務を行っていた次の講習について、登録の廃止を行なったため修了証の再交付及び書替の業務を行うことができません。
お手数をお掛けいたしますが、次の機関に帳簿の引き渡しを行ないましたので、再交付などを希望される方につきましては、次のところに申請をお願いいたします。
なお、講習の種類により申請先が異なりますので、ご注意ください。
A.技能講習
厚生労働省指定機関となります「技能講習修了証明書発行事務局」に申請を行なってください。
対象の講習
- 第1種酸素欠乏作業主任者技能講習(酸素欠乏危険作業主任者技能講習)
- 第2種酸素欠乏作業主任者技能講習(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)
- 鉛作業主任者技能講習
- コンクリート破砕器作業主任者技能講習
- ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
- ずい道等の覆工作業主任者技能講習
B.安全衛生推進者養成講習
富山労働局労働基準部健康安全課に申請を行なってください。
対象の講習
- 安全衛生推進者養成講習