再交付・書替え等の申請先について
技能講習等の修了証の再交付・書替につきましては、その修了証を交付(発行)した機関でしか修了証の再交付・書替を行うことができません。
また氏名、生年月日、住所等の個人情報を含むため、他の機関で受講された方の個人情報は当方は閲覧等できませんので、交付した機関にお問い合わせください。
統合は再交付及び書替えに準じて手続きを行ってください。
再交付について
修了証を紛失等した場合や損傷や経年劣化により記載内容が分からなくなった場合、再交付を行ってください。
書替えについて
「氏名」に変更があった場合、書替えが義務となっています。
なお、住所については書替えの義務はありません。
統合について
修了証の枚数が多く、携帯する枚数を減らしたい場合など同じカードにまとめることができます。
ただし、建設業労働災害防止協会富山県支部で受講しもののみまとめることができます。
修了証は「技能講習(「作業主任者技能講習」を含む)、「特別教育」、「安全衛生教育」の大きく3種類に分けています。また、一部、登録を廃止した講習や賞状で交付しているもの等はまとめることが出来ません。
建築物石綿含有建材調査者講習について
建築物石綿含有建材調査者講習の修了証明書又は受講証明書の再交付・書替はこちら
1.申請先・窓口
建設業労働災害防止協会富山県支部
〒939-3545 富山県富山市水橋入部町字元禄4-62
電話番号 076-478-4900
窓口営業時間:平日 8時30分~17時00分
※平日とは、土日、祝祭日を除く
※行事により休業している場合がございます。
- 修了証を交付(発行)した機関が不明の場合、手続きを行う前に建災防協会富山県支部で交付されたものであるかご確認をお願いします。
その際、修了証の確認につきましては個人情報となりますので、修了証の取得者本人が本支部(分会での照合及び再交付は不可)にご確認されるようお願いいたします。 - 他の機関で受講されている場合は、建災防協会富山県支部に受講記録はありません。
また、他の機関で受講された方の個人情報を当方では閲覧等できません。
2.申請の方法
再交付や書替え等の業務は「1.申請先・窓口」において行っています。
申請は直接窓口に申請する方法と郵送にて申請する方法の2つの方法があります。
- 再交付及び書替は書類が全て揃ってから作業を行います。
必要書類の不備や不足等によりお問合せをさせていただくことがあり、その場合は通常より手続きに時間を要します。 - 電話やメール、インターネットによる申請はできません。
窓口に直接申請する場合
事前に用意された「3.申請に必要な書類」を窓口に持参された場合は約10分程度で再交付等が可能です。
申請書を窓口で記入することができますが、印鑑やその他の必要書類は事前にご準備ください。
郵送で申請する場合
郵送で申請される場合は、手数料を必要書類と一緒に「現金書留」で送付してください。
また、再交付した修了証は、簡易書留で返送します。
返信先を明記し、切手を貼った「返信用封筒」が必要です。
投函や返送時に配達に要する時間が生じるため、概ね1週間程度、申請者が投函してから届くまでに期間を要します。
- 必要書類の不備や不足等があった場合、さらに日数が掛かります。
3.申請に必要な書類
申請に必要な書類など
申請する場合、申請書の他に必要な書類があります。
必要な書類は次のA~Eをご確認ください。
ここで記載する「申請者」とは、再交付を希望する修了証の取得者を指します。
A.必ず必要な書類
□申 請 書 | 建設業労働災害防止協会富山県支部の所定の様式をご使用ください。 |
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□本人確認できる書類 |
申請書の申請者氏名、生年月日、住所の欄に記入した事実を証明する公的な書類(「住民票」、「自動車運転免許証」等)の写し。 |
□写真1枚(縦3㎝×横2.4㎝) |
下記、「4.注意事項」の②~⑤は不要 |
□再交付・書替・統合の手数料 |
交付する修了証1枚につき2,500円(税込) 修了証1枚につき9種類まで記載できますが、修了証は「技能講習」、「特別教育」、「安全衛生教育」の種類ごとに分けて作成します。 |
B.記載事項に変更がある場合
□氏名を変更する場合 | 旧氏名と現在の氏名が併記されている公的な書類。 「戸籍抄本」や氏名変更の裏書がある「自動車運転免許証」等 |
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□旧姓の併記を希望する場合 | 「氏名を変更する場合」と同じ |
□通称の併記を希望する場合 | 正式な氏名と登録した通称名が併記されている公的な書類。 「住民票」や「住基カード」等 |
C.修了証を滅失していない場合
□旧修了証 | 書替えや損傷の場合は、現在お持ちの古い修了証を返還してください。 |
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D.代理人が申込み手続きを代行する場合
※申請書中の「委任状」欄に記載が必要です。手続き前に申請者より委任を受けてください。
□代理人本人であることの確認証明書類 | 申請者より委任を受けた「受任者(代理人)」本人であるか確認します。 「自動車運転免許証」等を窓口にてご提示いただきます。 |
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E.郵送で申込みをする場合
「返信用封筒」 |
作成した修了証を「簡易書留」で返信いたします。 2023年10月以降は次のとおりです。 ※定形外封筒を返信用封筒として使用した場合、簡易書留料金に変更はありませんが、郵便料金は定形外郵便物の料金となります。 |
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- 紛失や盗難等により修了証がない場合、修了証の再交付を行っています。
また、修了証の再交付理由として「前の会社をやめるときに会社から修了証を返却されない。」といった場合、すぐに再交付を行うことはできません。
修了証は個人の資格であり、会社に所有権が属するものではないため、前述の理由の場合、一度会社の所属している地域の監督署を通して、その会社に修了証が残っていないか確認を行ってください。
修了証が会社に残っている場合、その修了証を返却してもらい、ご使用下さい。
もし、会社が処分し、修了証が残っていない場合、所定の手続きの上、再交付の申請行って下さい。 - 再交付を行ったのちに旧修了証が見つかった場合、必ず旧修了証を返却してください。
4.注意事項
次の講習については、交付時と同じく講習ごとに再交付を行ないます。
再交付等の手数料は1件につき1,650円となります。また、②~⑤は修了証が賞状タイプのため写真が不要です。
①車両系建設機械運転特例技能講習(昭和48年~昭和49年9月30日までに実施した講習)
②現場管理者等のための統括管理者講習
③熱中症予防指導員・管理者研修
④作業者のための熱中症予防研修
⑤新規参入者教育
5.再交付等が行えない講習
過去に富山労働局に登録し、当県支部において講習の実施や再交付等の業務を行っていた次の講習について、登録の廃止を行なったため修了証の再交付及び書替の業務を行うことができません。
お手数をお掛けいたしますが、次の機関に帳簿の引き渡しを行ないましたので、再交付などを希望される方につきましては、次のところに申請をお願いいたします。
なお、講習の種類により申請先が異なりますので、ご注意ください。
A.技能講習
厚生労働省指定機関となります「技能講習修了証明書発行事務局」に申請を行なってください。
対象の講習
- 第1種酸素欠乏作業主任者技能講習(酸素欠乏危険作業主任者技能講習)
- 第2種酸素欠乏作業主任者技能講習(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習)
- 鉛作業主任者技能講習
- コンクリート破砕器作業主任者技能講習
- ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
- ずい道等の覆工作業主任者技能講習
B.安全衛生推進者養成講習
富山労働局労働基準部健康安全課に申請を行なってください。
対象の講習
- 安全衛生推進者養成講習