当協会は富山労働局長登録教習です
登録番号:富型第1号
登録期間満了日:平成36年3月30日(2024年3月30日)
- このページは令和5年10月1日から令和6年3月30日までの間に開催を予定している標記講習の案内ページです。
- 講習は予約専用ページにおいて、定員を管理しています。
希望される講習の「予約開始日」の10時より予約専用ページにおいて予約の受付けを開始します。
予約を取られた後、窓口に提出が必要な物などについては、後記6をご確認ください。 - 予約を取る場合は、本サイトの各ページ右に「講習申込」タグがあります。クリックすると予約専用ページに移動します。
- 予約前に受講資格等をご確認の上、予約を取ってください。
実施月 | 実施月日 | 定員 | 予約開始日 | CPDS | 講習会場 | 助成 対象 |
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学 科 | ||||||
令和6年 2月度 |
2月1日(木)~2日(金) | 60 | 12月1日(金) | 申請予定 | 建災防技能研修センター | ☆ |
1.対象業務
「型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリート打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業」を行う場合には、法定の技能講習を修了した者のうちから「型枠支保工の組立て等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
2.受講対象者
満18歳以上に達した後、次の受講資格(1)~(3)のうちいずれかに該当する者
- 【 】内は受講資格として必要な業務です。【 】内の業務に規定の年数以上従事していなければなりません。
「従事した業務」や「経験年数」等は、受講申込書「③受講資格」欄に事業主より証明を受けてください。 - 単に型わくの組立てや解体の作業のみに従事した年数は含みません。型わく支保工に関する経験が必要です。
受講資格(1)
【型わく支保工の組立て又は解体に関する作業】に3年以上従事した経験を有する者。
- 経験年数については事業主の証明が必要です。
- 経験年数については事業主の証明が必要です。また、上記の(2)に該当する者は、卒業したことを証明する書面が必要です。
- 大学院、短期大学、専門学校は該当しません。
学校教育法(法規)について
受講資格(3)
その他厚生労働大臣が定める者。
- 経験年数については事業主の証明が必要です。また、上記の(3)に該当する者は、訓練を修了したことを証明する書面。
3.講習科目及び時間
- 「2.受講対象者」のいずれかに該当する方は、次の講習科目を受講することができます。
所定の科目、時間数を受講された方は、修了試験を受けることができます。 - 所定の科目、時間数を受講した後、修了試験において合格された方には修了証を交付いたします。
時 間 | 講習科目 | 時間数 | 一部免除区分 | |||
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イ | ロ | |||||
学科 | 初日 | 8時45分~9時00分 | オリエンテーション | |||
9時00分~12時10分 13時00分~17時00分 |
作業の方法に関する知識 | 7時間 | 免除 | 免除 | ||
2日目 | 9時00分~12時10分 | 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 3時間 | 免除 | 免除 | |
13時00分~14時30分 | 作業者に対する教育等に関する知識 | 1時間30分 | 免除 | |||
14時40分~16時10分 | 関係法令 | 1時間30分 | ||||
16時20分~17時20分 | 修了試験 |
4.受講の一部免除対象者及び免除科目
「2.受講対象者」のいずれかを有し、次の「受講の免除を受けることができる者」のうちいずれかに該当し、受講申込書に「添付書類」を提出された方は、「3.講習科目及び時間」に定める講習科目のうち、免除申請をされる「区分」に応じた講習科目が受講免除となります。
なお、免除申請は1区分のみ申請できます。
「受講の免除を受けることができる者」に該当する方であっても「2.受講対象者」に該当するものが無い場合、受講できる科目はありません。
区分 | 受講の免除を受けることができる者 | 添付書類 | 免除される講習科目 |
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イ |
1.能開法に基づく普通職業訓練のうち、別表第4の建設科若しくはブロック建築科の訓練又は旧能開法の能力再開発訓練のうち、別表第7の建設科、型わく科若しくはブロック建築科の訓練(訓練法の能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者 |
訓練修了証の写しに原本証明を行ったもの |
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2.能開法に基づくブロック建築又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者 |
技能検定合格証書の写しに原本証明を行ったもの |
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ロ | 能開法に基づく建設科、建築科ブロック科又はとび科の職業指導員免許を受けた者 | 職業訓練指導員免許の写しに原本証明を行ったもの |
|
- 証明する書類には「原本に相違ない」との事業主証明を行ってください。
原本証明の事業主証明は、同じ用紙に行ってください。切り取り、のり付け等をした証明では原本証明とはなりません。
写しや事業主証明が虚偽であることが後日判明したときは、発行済みの修了証は無効となります。
5.受講料及びテキスト代
- 記載されている金額は消費税を含んだ金額となります。
- 受講料にテキスト代は含んでいません。また、テキスト代に受講料は含んでいません。
受講料
区 分 | 受 講 料 |
---|---|
受講資格を有し、一部免除を申請しない方 | 11,990円 |
受講資格を有し、受講科目の一部免除の(イ)に該当し、一部免除を申請する方 | 7,260円 |
受講資格を有し、受講科目の一部免除の(ロ)に該当し、一部免除を申請する方 | 6,050円 |
- 「一部免除の(イ)」とは、「4.受講の一部免除対象者及び免除科目」の「区分」を指します。
テキスト代
テキスト代 | 使用テキスト | |
---|---|---|
会 員 | 1,650円 | 「型枠及び型枠支保工組立て・解体工事の作業指針」 (建設業労働災害防止協会発行) |
一 般 | 2,200円 |
- 会員とは、建設業労働災害防止協会富山県支部の1号会員を指します。
会員に該当しない方は一般(非会員)となります。
注意:
講習をキャンセルされる場合は、講習開始日の前営業日の営業時間終了前までに連絡をお願いします。その場合、受講料等をお返しいたします。
「講習開始日(初日)の前営業日の営業時間終了以降に連絡された場合」及び「講習日当日の連絡無く欠席された場合」はいずれも「欠席」となります。この場合、受講料等は返還いたしません。
遅刻、中抜け等により不合格となった場合等も受講料等は返還いたしません。
6.予約後、受講申込み時に必要な物
ネット予約後、手続きを行う窓口に次の物をご提出ください。
①予約完了メールを印刷した物又は「予約完了画面」を掲示ください。
予約後、指定メールアドレスに届いた「予約完了メール」を印刷した物を申込書に付けてください。
印刷ができない方は「予約完了画面」を提示ください。
②作業主任者技能講習受講申込書
建設業労働災害防止協会富山県支部の所定の申込書をご使用ください。
申込み前に必要事項を記入ください。特に「③受講資格」欄に受講資格の証明が無い場合は受付けできません。
提出前に事業主等より証明を受けてください。なお、受講者本人が事業主である場合、自身の経験年数や資格証を証明することはできません。
記入に誤りがあった場合は、その部分に二重線を引き、訂正を行ってください。
ただし、「③受講資格」欄の訂正は、その証明を行なった方(③の「エ」欄の方)が訂正を行なうこととなります。
③受講科目の一部免除又は受講資格に必要な資格等の証明
「4.受講の一部免除対象者及び免除科目」のうち「受講の免除を受けることができる者」のいずれかに該当し、科目の一部免除を希望される方は、申込み時に証明書類(前記4の表中「添付書類」)を添付してください。
受講資格に必要な資格等の証明書類も受講申込書提出時に添付してご提出ください。
免除申請ができる資格を取得できる予定や受講資格が取れる予定では、申込みできません。
なお、受講者本人が事業主である場合、自身の経験年数や資格証を証明することはできません。
④証明写真1枚(縦30mm.×横24mm.)
修了証の作成等に使用します。
- 背景無地、正面、上三分身(胸から上)、脱帽、サングラス不可、6ヶ月以内に撮影した物で、写真の裏面に受講者氏名(フルネーム)を記載してください。
- デジカメ写真を使用することは可能ですが、印刷紙には必ず写真用の用紙を使用してください。普通紙に印刷されている場合、再度提出していただきます。
- 写真に写っている方の容姿を補正や加工しないでください。
- 写真に関する詳細はこちら
⑤受 講 料
申込内容により受講料が異なります。
⑥テキスト代
7.受講時に必要なもの
受付整理票、筆記用具
- 昼食は準備していませんので、各自、ご準備ください。
- テキストを購入された方には、講習初日にお渡しします。