当協会は富山労働局長登録教習機関です
登録番号:富小移ク第1号
登録期間満了日:平成36年3月30日(2024年3月30日)
- 講習は予約専用ページにおいて、定員を管理しています。
希望される講習の「受付開始日」の10時より予約専用ページにおいて予約の受付けを開始します。
予約を取られた後、窓口に提出が必要な物などについては、後記6をご確認ください。 - 予約を取る場合は、本サイトの各ページ右に「講習申込」タグがあります。クリックすると予約専用ページに移動します。
- 予約前に受講資格等をご確認の上、予約を取ってください。
実施月 | 実施月日 | 定員 | 受付開始日 | 講習会場 | 助成 対象 |
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学 科 | コース | 実 技 | |||||
11月度 | 11/14(月)~15(火) | Aコース | 11/16(水) | 24 | 9/1(木) | 建災防技能研修センター | ☆ |
Bコース | 11/17(木) | 24 |
1.対象業務
「つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(労働安全衛生法施行令第20条第7項)のうち、つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務」については、移動式クレーン運転士免許所持者又は「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した者がその運転の業務に就くことができます。
- この講習は、当該業務のための資格であり、道路上を走行するには道路交通法に基づく運転免許が必要となります。
- 自動車の種類(道路交通法及び道路運送車両法)リンク先:一般社団法人自動車検査登録情報協会
- 平成29年道路交通法の改正について(リンク先:政府広報オンライン)
- この講習を修了しても玉掛けの業務に就くことはできません。玉掛けの作業を行なう場合は「玉掛け技能講習」等を修了している必要があります。
移動式クレーンの運転の業務に必要な資格
つり上げ荷重 | ||
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5トン以上 | 1トン以上5トン未満 | 1トン未満 |
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- クレーン等安全規則第2条の「適用の除外」の1により、「クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0.5t未満のもの」については、クレーン等安全規則の適用除外とされています。
2.小型移動式クレーン運転技能講習の対象となる機種
移動式クレーンとは、「荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、不特定の場所に移動させることができるもの」をいい、このうち「つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン」を小型移動式クレーンとします。例えば次のようなクレーンが該当します。
また、油圧ショベルを移動式クレーンモードにし、使用する場合も移動式クレーンとなります。
(外部リンク:日本クレーン協会「移動式クレーンの知識」)

3.受講対象者
満18才以上の者(経験がなくても受講可能)
4.講習科目
初 日(学科)8:45~17:20
2日目(学科)9:00~17:20
3日目(実技)8:00~18:00
- 3日目は申込みされたコースの月日です。
- 3日目は実技講習及び実技修了試験を実施しますが、実技修了試験が受講者の技能により要する時間が異なりますので、終了時刻は前後します。
講習科目 | 時間数 | 一部免除区分 | |||
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イ | ロ | ||||
学科 | 初日 | 小型移動式クレーンに関する知識 | 6時間 | ||
関 係 法 令 | 1時間 | ||||
2日目 | 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | 3時間 | 免除 | ||
小型移動式クレーンの原動機及び電気に関する知識 | 3時間 | 免除 | |||
学科修了試験 | |||||
実技 | 3日目 | 小型移動式クレーンの運転 | 6時間 | ||
小型移動式クレーンの運転のための合図 | 1時間 | ||||
実技修了試験 |
注意:
講習の進行上、一部免除の(イ)に該当する者でも、「小型移動式クレーンの運転のための合図」については、受講していただきます。
講師等の都合により、実施日時等を変更する場合があります。
実技講習は積載型トラッククレーン(通称:ユニック)を使用し、実施します。
5.受講の一部免除対象者及び免除科目
受講の一部免除を受けることができる者 | 添付書類 | 免除される講習科目 | |
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(イ) |
1.クレーン・デリック運転士免許(クレーン運転士免許、デリック運転士免許を含む)又は揚貨装置運転士免許を有する者 |
免許の写しに原本証明をした物 |
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2.床上操作式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 |
技能講習修了証の写しに原本証明をした物 | ||
(ロ) |
1.建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条に規定する建設機械施工技術検定のうち、1級の技術検定に合格した者で第2次検定においてショベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は2級の技術検定で建設機械施工管理について種別を定める等の件(令和3年国土交通省告示第102号)に定められた第2種若しくは第6種の種別に該当するものに合格した者 |
第2次検定合格証書の写しに原本証明をした物 ※第2次検定又は2級の技術検定で受験した種別の分かるもの |
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2.車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 |
技能講習修了証の写しに原本証明をした物 |
- 一部免除を希望される方は、終了証の写し(裏表両面)を取り、余白に「原本と相違ない」との事業主証明を受けてください。
また、受講申込み時に受講申込書に添付してください。
証明を受けられない場合や受講者本人が事業主の場合は原本と写しを申込み時にを必ず持参してください。窓口で確認します。 - 写しや事業主証明が虚偽であることが後日判明したときは、発行済みの修了証は無効となります。
- 原本証明と事業主証明は、同じ用紙に行なってください。切り取り、のり付け等をした証明では原本証明とはなりません。
- 講習の進行上、一部免除の(イ)に該当する者でも、「小型移動式クレーンの運転のための合図」については、受講していただきます。
6.受講料及びテキスト代
- 記載されている金額は消費税を含んだ金額となります。
- 受講料にテキスト代は含んでいません。また、テキスト代に受講料は含んでいません。
受 講 料
区 分 | 受 講 料 |
---|---|
一部免除に該当しない方 |
34,200円 |
一部免除区分の(イ)に該当し、免除申請をされる方 | 30,800円 |
一部免除区分の(ロ)に該当し、免除申請をされる方 | 30,800円 |
テキスト代
使用テキスト | テキスト代 |
---|---|
「小型移動式クレーンの運転」 ((一社)日本クレーン協会発行) |
1,705円 |
注意:
講習をキャンセルされる場合は、講習開始の前営業日までにご連絡をお願いいたします。事前にキャンセルの旨ご連絡をいただいた場合は、受講料等を返金致します。
講習日当日、欠席された場合、受講料・テキスト代は返還いたしませんのでご了承ください。
また、講習当日又は講習開始後、キャンセルの連絡があった場合もキャンセルではなく、欠席となります。
申し込み後、受講できなくなった時や代わりの方が受講される場合は、講習日の前営業日までに必ずご連絡ください。
7.予約後、受講申込み時に必要な物
ネット予約後、手続きを行う窓口に次の物をご提出ください。
①予約完了メールを印刷した物又は「予約完了画面」を掲示ください。
予約後、指定メールアドレスに届いた「予約完了メール」を印刷した物を申込書に付けてください。
印刷ができない方は「予約完了画面」を提示ください。
②技能講習受講申込書
建設業労働災害防止協会富山県支部所定の申込書をご使用ください。
③「5.受講の一部免除対象者及び免除科目」のうち「受講の免除を受けることができる者」のいずれかに該当し、受講科目の一部免除を希望される方はその資格の証明
「5.受講の一部免除対象者及び免除科目」のうち「受講の免除を受けることができる者」のいずれかに該当し、受講科目の一部免除を希望される方は、申込み時に証明書類(前記5の表中「添付書類」)を添付してください。
免除申請ができる資格を取得できる予定や受講資格が取れる予定では、申込みできません。
なお、受講者本人が事業主である場合、自身の資格証を証明することはできません。
④証明写真1枚(縦30mm.×横24mm.)
修了証の作成等に使用します。
- 背景無地、正面、上三分身(胸から上)、脱帽、サングラス不可、6ヶ月以内に撮影した物で、写真の裏面に受講者氏名(フルネーム)を記載してください。
- デジカメ写真を使用することは可能ですが、印刷紙には必ず写真用の用紙を使用してください。普通紙に印刷されている場合、再度提出していただきます。
- 写真に写っている方の容姿を補正や加工しないでください。
- 写真に関する詳細はこちら
⑤受 講 料
申込内容により受講料が異なります。
⑥テキスト代
8.受講時に必要なもの
学科講習時
受付整理票、筆記用具
「テキスト」について・・・購入された方には講習初日にお渡しします。
実技講習時
- 昼食は準備していませんので、各自、ご準備ください。
- 学科講習及び実技講習は屋内で実施します。